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労務管理

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役員運転手について

著者 あやかちゃん さん

最終更新日:2010年09月13日 15:54

役員の専用運転手についてお聞きしたいのですが、ある書籍の中に「役員の専用運転手」については農業従事者と同様に労基法の休日付与義務の規定から適用除外されているとのことでした。これは、必ずしも週に1回の休日を与えなくとも良いということなのでしょうか?ただし、労基署長の許可を受けたものと書いてありましたので、労基署に確認したところ、はっきりとは答えてくれませんが、簡単には許可がおりないみたいでした。実際に運用されている方、いらっしゃいますか?よろしくお願い致します。

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Re: 役員運転手について

あきちゃん こんにちは

現況では、役員専用運転者も運送業関係先との契約で運転が行われているケースがおおいでしょう。
古くは、役員専用運転責任者として、1~2名の方々を社員として雇用しているケースがほとんどでしたが、労働時間が必要以上に過度にわたりその結果、「くも膜下出血」が原因で死亡事故、業務起因性を認め、労災を認めた判例があります。

御参考のHp

益田社会保険労務士事務所Hp
人事労務管理相談室より
役員運転手の送迎時間は労働時間に当たるか?」
http://homepage2.nifty.com/sr-masuda/page025.html

Re: 役員運転手について

著者あやかちゃんさん

2010年09月15日 08:32

akijin様アドバイスありがとうございます。やはり職種の特殊性からいろいろな法律等がからんで来そうですね。参考にさせていただきます。

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