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労務管理

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「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」とは?

著者 フラッシュ さん

最終更新日:2010年09月15日 16:45

お疲れ様です

この度、社員が
厚生年金保険 老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を持ってきて、「これは何?」と質問されました。
年金自体の制度が良く分かっていなかったので、日本年金機構に行って話しを聞いたのですが、閉まる時間が近かったせいか、あまり詳しく説明していただけず・・・(というか、本人関係者でないからちょっと冷たく・・・)

宜しければ、ご指導下さい

Q1 「申込をされた給付または受けることになった給付」という質問の中に、「1.基本手当」とありますが、これは失業保険の事ですか?

Q2 申請していても、給付を貰っていなかったら届けは来ないのですか?(高年齢雇用継続給付を申請していても、いつも限度額以上で、給付がない場合など)

Q3 60歳に到達したら、全員が送付されるのですか?

最後に、基礎と言う基礎ですが、
Q4 老齢厚生年金って、簡単に言うと何ですか?(←一番知りたいです)

よろしくお願い致します

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Re: 「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」とは?

著者Mariaさん

2010年09月16日 11:42

> Q1 「申込をされた給付または受けることになった給付」という質問の中に、「1.基本手当」とありますが、これは失業保険の事ですか?

いわゆる失業手当金のことです。
雇用保険法では、正しくは基本手当と言います。

> Q2 申請していても、給付を貰っていなかったら届けは来ないのですか?(高年齢雇用継続給付を申請していても、いつも限度額以上で、給付がない場合など)

この書類は、
高年齢雇用継続給付金」もしくは「基本手当」を受けている、
または受ける手続きをした方でその書類が未提出の方、
に対してハローワークから送付されるものです。
本来、そもそも限度額を超えてたら高年齢雇用継続給付の申請自体をしないものだと思いますが、
「手続きをした方でその書類が未提出の方」も送付対象みたいなので、
限度額を超えてるけど申請しちゃったという場合でも、送られてきちゃうかもしれませんね。

> Q3 60歳に到達したら、全員が送付されるのですか?

上記のとおり、
高年齢雇用継続給付金」もしくは「基本手当」を受けている、
または受ける手続きをした方でその書類が未提出の方、
に対して送付されるものですので、
60歳に到達したら全員に送付されるというわけではありません。

> 最後に、基礎と言う基礎ですが、
> Q4 老齢厚生年金って、簡単に言うと何ですか?(←一番知りたいです)

厚生年金加入者が老後にもらえる年金のことです。
厚生年金に加入していない方(=国民年金のみの方)は、老齢基礎年金しかもらえませんが、
厚生年金に加入していた方は、老齢基礎年金老齢厚生年金がもらえます。
(もちろん、受給要件を満たしていることが前提ですが)

Re: 「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」とは?

著者フラッシュさん

2010年09月16日 11:44

Maria 様

早速の返信ありがとうございます。

さらに質問で申し訳ないのですが、
老齢基礎年金は、受給要件をみたしていれば、60歳から受給できるのですね。65歳からだと思ってました!
「繰り下げ」とか、「繰り上げ」とかは老齢厚生年金の事を言っているのですか?

と言うことは、失業手当金・高年齢雇用継続給付金を貰っていない 60歳以上の社員は、給与を貰いながら、年金ももらえるということですか?(在職老齢年金って言うんでしたっけ?)

Re: 「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」とは?

著者Mariaさん

2010年09月16日 13:52

> さらに質問で申し訳ないのですが、
> 老齢基礎年金は、受給要件をみたしていれば、60歳から受給できるのですね。65歳からだと思ってました!
> 「繰り下げ」とか、「繰り上げ」とかは老齢厚生年金の事を言っているのですか?

いえ、老齢基礎年金は65歳からですよ。
繰り上げ受給で60歳から受給可能ですが、その場合は支給額が減額されます。
繰り下げ受給なら支給額が増額されます。

老齢厚生年金も65歳からの受給です。
ただし、老齢厚生年金はもともと60歳から支給されていたものが、
年金制度の改正によって65歳からの支給に引き上げられたものであることから、経過措置が実施されており、
60歳~64歳までの間は、受給権者の生年月日に応じて「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
(支給開始年齢は生年月日や性別によって異なります。
 また、これは経過措置ですから、いずれ「特別支給の老齢厚生年金」の支給対象になる方もいなくなります)

なので、現時点で、65歳未満なのに年金を受給している方は、
ほとんどこの経過措置で「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方と考えてよろしいかと思います。
老齢基礎年金の繰り上げ受給の方もいなくはないでしょうけど、
 支給額が減額されるので、繰り上げ受給している方は少ないと思います)

> と言うことは、失業手当金・高年齢雇用継続給付金を貰っていない 60歳以上の社員は、給与を貰いながら、年金ももらえるということですか?(在職老齢年金って言うんでしたっけ?)

“場合によっては”給与をもらいながら年金ももらえるということになりますね。
在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金受給権者で、かつ厚生年金被保険者である方に対し、
その給与等の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みのことです。
(年金の種類の名前ではなく、支給停止の制度のことです)
厚生年金強制被保険者とならない短時間労働者の場合は、在職老齢年金制度の対象とはならないので、
老齢厚生年金の支給停止はありません。
すなわち、満額が支給されます。
厚生年金強制被保険者となる方は、在職老齢年金制度の対象となりますので、
給与等の額によっては、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。
すなわち、給与等の額が少なければ満額支給されますが、
給与等の額が多ければ、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。
また、65歳未満と65歳以上では、支給停止の基準が異なり、
65歳未満のほうが基準額が低いです。
このため、65歳未満の場合は、それだけ一部支給停止になるケースも多いかと思います。

なお、老齢厚生年金高年齢雇用継続給付金との併給が可能です。
ただし、決められた計算式によって支給額が調整されますので、
高年齢雇用継続給付金の額によっては、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。

Re: 「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」とは?

著者フラッシュさん

2010年09月17日 09:09

返信ありがとうございます。
詳しく説明していただき、年金の仕組みが分かってきました!

また、何かありましたらよろしくお願い致します

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