相談の広場
弊社は残業をタイムレコーダーで管理しております。
日々15分単位で今まで、計算しておりました。
13分での終了の場合 0分 16分は15分と切り捨て。
最近これは違法と言うことを聞きました。
タイムレコーダーに打たず、手書きにし、当社は15分単位です。と伝えた場合は、違法ではない。とも聞きました。
この計算方法で既に行ってきており、遡ること2年と言うことですが、今後どのように対処した方が良いでしょうか?
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●質問
> 弊社は残業をタイムレコーダーで管理しております。
> 日々15分単位で今まで、計算しておりました。
> 13分での終了の場合 0分 16分は15分と切り捨て。
> 最近これは違法と言うことを聞きました。
○回答
はい、違法です。
●質問
> タイムレコーダーに打たず、手書きにし、当社は15分単位です。と伝えた場合は、違法ではない。とも聞きました。
○回答
運用によっては違法になります。
13分と手書きしてきたものを切り捨て修正した場合には違法になります。
「当社は15分単位です。」という言葉は、
切り上げの場合のみ有効です。
従業員が手書きで自主的にカットしていた分は、
「ああ間違えてました実際はこうです」と申告された場合
2年間さかのぼって支払う義務が会社にあります。
●質問
> この計算方法で既に行ってきており、遡ること2年と言うことですが、今後どのように対処した方が良いでしょうか?
○回答
さかのぼりの分についてはどうするか考えて決めてください。
今後については、1分単位できちんと計算して支払ってください。
以前、労基署の監督を受けた際、指導を受けました。(労働当局の内規レベルにあるようですが)日々の勤怠情報については、1分単位で記録する。
給与計算の期間(月給制なら1ヶ月)の合計を算出した時間数に対しては、14分以下は切り捨て、15分以上は切り上げて30分単位で支払う、ということが認められる限度であったかと記憶しています。
> ●質問
> > 弊社は残業をタイムレコーダーで管理しております。
> > 日々15分単位で今まで、計算しておりました。
> > 13分での終了の場合 0分 16分は15分と切り捨て。
> > 最近これは違法と言うことを聞きました。
>
> ○回答
> はい、違法です。
>
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> ●質問
> > タイムレコーダーに打たず、手書きにし、当社は15分単位です。と伝えた場合は、違法ではない。とも聞きました。
>
> ○回答
> 運用によっては違法になります。
> 13分と手書きしてきたものを切り捨て修正した場合には違法になります。
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> 「当社は15分単位です。」という言葉は、
> 切り上げの場合のみ有効です。
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> 従業員が手書きで自主的にカットしていた分は、
> 「ああ間違えてました実際はこうです」と申告された場合
> 2年間さかのぼって支払う義務が会社にあります。
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> ●質問
> > この計算方法で既に行ってきており、遡ること2年と言うことですが、今後どのように対処した方が良いでしょうか?
>
>
> ○回答
> さかのぼりの分についてはどうするか考えて決めてください。
>
> 今後については、1分単位できちんと計算して支払ってください。
> 弊社は残業をタイムレコーダーで管理しております。
> 日々15分単位で今まで、計算しておりました。
> 13分での終了の場合 0分 16分は15分と切り捨て。
> 最近これは違法と言うことを聞きました。
> タイムレコーダーに打たず、手書きにし、当社は15分単位です。と伝えた場合は、違法ではない。とも聞きました。
>
> この計算方法で既に行ってきており、遡ること2年と言うことですが、今後どのように対処した方が良いでしょうか?
こんにちは。
既にご理解いただいているとは思いますが念のため、日々の時間外計算は1分単位で行わなければなりませんが、月の計算をするときに、1時間未満の端数がある場合に、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てとすることは適法です。ただし、就業規則等で定めることが必要ですが。
> > 弊社は残業をタイムレコーダーで管理しております。
> > 日々15分単位で今まで、計算しておりました。
> > 13分での終了の場合 0分 16分は15分と切り捨て。
> > 最近これは違法と言うことを聞きました。
> > タイムレコーダーに打たず、手書きにし、当社は15分単位です。と伝えた場合は、違法ではない。とも聞きました。
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> こんにちは。
> 既にご理解いただいているとは思いますが念のため、日々の時間外計算は1分単位で行わなければなりませんが、月の計算をするときに、1時間未満の端数がある場合に、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てとすることは適法です。ただし、就業規則等で定めることが必要ですが。
いつも、困ったときに拝見させていただいています。
今回、給与規定で時間外の端数処理について変更を考えています。
運用としては、タイムレコードで打刻し、残業があれば30単位で用紙に記入し申請していただいています。
給与規定上は、集計時間数に1時間未満の端数があるときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てと記載しています。
その内容を,集計時間数に1時間未満の端数があるときは、30分以上60未満は30分に切り捨てし、30分未満は切り捨てと記載したいと考えています。いかがでしょうか。
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