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労務管理

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残業の端数単位について

著者 こけし さん

最終更新日:2010年09月17日 17:41

弊社は残業をタイムレコーダーで管理しております。
日々15分単位で今まで、計算しておりました。
13分での終了の場合 0分 16分は15分と切り捨て。
最近これは違法と言うことを聞きました。
タイムレコーダーに打たず、手書きにし、当社は15分単位です。と伝えた場合は、違法ではない。とも聞きました。

この計算方法で既に行ってきており、遡ること2年と言うことですが、今後どのように対処した方が良いでしょうか?

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Re: 残業の端数単位について

著者ひであき33さん

2010年09月17日 18:56

●質問
> 弊社は残業をタイムレコーダーで管理しております。
> 日々15分単位で今まで、計算しておりました。
> 13分での終了の場合 0分 16分は15分と切り捨て。
> 最近これは違法と言うことを聞きました。

○回答
はい、違法です。



●質問
> タイムレコーダーに打たず、手書きにし、当社は15分単位です。と伝えた場合は、違法ではない。とも聞きました。

○回答
運用によっては違法になります。
13分と手書きしてきたものを切り捨て修正した場合には違法になります。

「当社は15分単位です。」という言葉は、
切り上げの場合のみ有効です。

従業員が手書きで自主的にカットしていた分は、
「ああ間違えてました実際はこうです」と申告された場合
2年間さかのぼって支払う義務が会社にあります。


●質問
> この計算方法で既に行ってきており、遡ること2年と言うことですが、今後どのように対処した方が良いでしょうか?


○回答
さかのぼりの分についてはどうするか考えて決めてください。

今後については、1分単位できちんと計算して支払ってください。

Re: 残業の端数単位について

以前、労基署の監督を受けた際、指導を受けました。(労働当局の内規レベルにあるようですが)日々の勤怠情報については、1分単位で記録する。
給与計算の期間(月給制なら1ヶ月)の合計を算出した時間数に対しては、14分以下は切り捨て、15分以上は切り上げて30分単位で支払う、ということが認められる限度であったかと記憶しています。


> ●質問
> > 弊社は残業をタイムレコーダーで管理しております。
> > 日々15分単位で今まで、計算しておりました。
> > 13分での終了の場合 0分 16分は15分と切り捨て。
> > 最近これは違法と言うことを聞きました。
>
> ○回答
> はい、違法です。
>
>
>
> ●質問
> > タイムレコーダーに打たず、手書きにし、当社は15分単位です。と伝えた場合は、違法ではない。とも聞きました。
>
> ○回答
> 運用によっては違法になります。
> 13分と手書きしてきたものを切り捨て修正した場合には違法になります。
>
> 「当社は15分単位です。」という言葉は、
> 切り上げの場合のみ有効です。
>
> 従業員が手書きで自主的にカットしていた分は、
> 「ああ間違えてました実際はこうです」と申告された場合
> 2年間さかのぼって支払う義務が会社にあります。
>
>
> ●質問
> > この計算方法で既に行ってきており、遡ること2年と言うことですが、今後どのように対処した方が良いでしょうか?
>
>
> ○回答
> さかのぼりの分についてはどうするか考えて決めてください。
>
> 今後については、1分単位できちんと計算して支払ってください。

Re: 残業の端数単位について

著者ひであき33さん

2010年09月21日 10:21

もし、銀行振り込みではなく、給料を手払いの支払いで
行っている場合には、一ヶ月の給料の支給について、
1000円未満の部分をよくつき支払いに繰越することはできます。

目的は硬貨の計算を省略することです。

この範囲では労働基準法違反には該当しないとみなすとのことです。


しかしこの場合も、労働時間の計算は、1分単位になります。

Re: 残業の端数単位について

著者オレンジcubeさん

2010年09月21日 12:18

> 弊社は残業をタイムレコーダーで管理しております。
> 日々15分単位で今まで、計算しておりました。
> 13分での終了の場合 0分 16分は15分と切り捨て。
> 最近これは違法と言うことを聞きました。
> タイムレコーダーに打たず、手書きにし、当社は15分単位です。と伝えた場合は、違法ではない。とも聞きました。
>
> この計算方法で既に行ってきており、遡ること2年と言うことですが、今後どのように対処した方が良いでしょうか?

こんにちは。
既にご理解いただいているとは思いますが念のため、日々の時間外計算は1分単位で行わなければなりませんが、月の計算をするときに、1時間未満の端数がある場合に、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てとすることは適法です。ただし、就業規則等で定めることが必要ですが。

Re: 残業の端数単位について

著者やっすさん

2010年09月21日 12:34

こけし様

皆様が回答されている通り、日々の労働時間を丸めるのは違法にあたります。

補足までに、過去の判例で月の集計時間を、”30分以上を1時間とする場合には、
30分未満を切り捨てても・・・”という判例があります。
ポイントは、30分以上を切り上げ1時間とした場合という条件が満たされればという点です。
(これは30分単位での計算の場合)

請求するかどうについては、就業規則などを確認して慎重に行ってください。
自分も現在未払い請求していますが、就業規則の作成義務があるにもかかわらず、
就業規則が無い会社なので、難攻しております。

Re: 残業の端数単位について

著者がんちゃん3さん

2014年07月15日 13:02

> > 弊社は残業をタイムレコーダーで管理しております。
> > 日々15分単位で今まで、計算しておりました。
> > 13分での終了の場合 0分 16分は15分と切り捨て。
> > 最近これは違法と言うことを聞きました。
> > タイムレコーダーに打たず、手書きにし、当社は15分単位です。と伝えた場合は、違法ではない。とも聞きました。
> >

> こんにちは。
> 既にご理解いただいているとは思いますが念のため、日々の時間外計算は1分単位で行わなければなりませんが、月の計算をするときに、1時間未満の端数がある場合に、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てとすることは適法です。ただし、就業規則等で定めることが必要ですが。


いつも、困ったときに拝見させていただいています。
今回、給与規定で時間外の端数処理について変更を考えています。
運用としては、タイムレコードで打刻し、残業があれば30単位で用紙に記入し申請していただいています。
給与規定上は、集計時間数に1時間未満の端数があるときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てと記載しています。
その内容を,集計時間数に1時間未満の端数があるときは、30分以上60未満は30分に切り捨てし、30分未満は切り捨てと記載したいと考えています。いかがでしょうか。

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