相談の広場
退職時の誓約書に機密保持
又同業他社に就職しないようにという内容は合法でしょうか
また、○○年同業種への就職禁止等の縛りは合法なのか
教えてください
スポンサーリンク
違法と訴える場合には、
憲法論争でやることになります。いわゆる職業選択の自由。
とまあ、最終の着地点の話は別として、そこにいたる前に
解決するのが常道です。
さて、現実の話をしましょう。
結論として、あまり心配しなくてもいいです。
誓約書は、ただの紙切れである可能性が高い。
その理由は後述します。
退職時に、誓約書を取り、機密保持の約束や、競業避止義務を謳うのは通常によく見られる話です。
これ自体は、合法の範疇であり、違法とする論拠はありません。
あとはそれが有効と見るのが適切かどうか、という問題が残ります。
一般に、法律は、バランスを求めます。
一方的に不利になるような押し付け契約は認めてもらえません。
ということで、以下、それぞれの負担を調べてみましょう。
まず、あなたが守るべき要素とされている要素としては、
・あなたが会社の機密にふさわしい内容を保持しているのか、どうかということが問題になります。
機密というのは、機密だと明示した上で機密にふさわしい保護の態度を取ることです。
また、何が機密なのかが明確になっているか
ちなみに「何でも」機密であるという主張があれば、それは「何にも」機密事項はないと主張しているのと同じ意味になります。
・同業他社に就職しないように、というのは、
期間がどのくらいなのか、地域はどうなのか、どこまでが同業なのか、という問題が残ります。
長くても2年が最長でしょう。
それ以前に、あなたが同業他社に就職されては困るような実態があるのかどうかという問題があります。
たとえばあなたがその会社の根幹を成す特許の発明者ならその可能性は高いです。
たとえばあなたが営業部長とか取締役だったら、買いs茶で培った人脈の活用などの危険をはらみます。
相手の会社が守るべき要素とされている要素としては
・あなたに対して、機密保持や、競業会社に再就職が禁止、と命じるからには、会社はそれ相応の特別な代償をあなたに
支払う必要があります。それがない場合には、誓約書はただの紙切れです。
なお、退職金がある場合にはちょっと要注意です。
退職金制度は会社任意の制度なので、ある程度の自由が利くからです。
たとえば退職金規程で、
「退職時の誓約書記載事項を破った場合には、退職金の一部を戻せ」とすることはできます。
それでも全額はできません。
また、その無効を争う余地も残っています。
退職金規程に支給制限項目が記載されていなければ心配する必要はありません。
> 違法と訴える場合には、
> 憲法論争でやることになります。いわゆる職業選択の自由。
>
> とまあ、最終の着地点の話は別として、そこにいたる前に
> 解決するのが常道です。
>
>
> さて、現実の話をしましょう。
>
> 結論として、あまり心配しなくてもいいです。
> 誓約書は、ただの紙切れである可能性が高い。
> その理由は後述します。
>
>
>
> 退職時に、誓約書を取り、機密保持の約束や、競業避止義務を謳うのは通常によく見られる話です。
> これ自体は、合法の範疇であり、違法とする論拠はありません。
>
> あとはそれが有効と見るのが適切かどうか、という問題が残ります。
>
>
>
> 一般に、法律は、バランスを求めます。
> 一方的に不利になるような押し付け契約は認めてもらえません。
> ということで、以下、それぞれの負担を調べてみましょう。
>
>
>
> まず、あなたが守るべき要素とされている要素としては、
>
> ・あなたが会社の機密にふさわしい内容を保持しているのか、どうかということが問題になります。
> 機密というのは、機密だと明示した上で機密にふさわしい保護の態度を取ることです。
> また、何が機密なのかが明確になっているか
> ちなみに「何でも」機密であるという主張があれば、それは「何にも」機密事項はないと主張しているのと同じ意味になります。
>
> ・同業他社に就職しないように、というのは、
> 期間がどのくらいなのか、地域はどうなのか、どこまでが同業なのか、という問題が残ります。
> 長くても2年が最長でしょう。
>
> それ以前に、あなたが同業他社に就職されては困るような実態があるのかどうかという問題があります。
> たとえばあなたがその会社の根幹を成す特許の発明者ならその可能性は高いです。
> たとえばあなたが営業部長とか取締役だったら、買いs茶で培った人脈の活用などの危険をはらみます。
>
>
>
> 相手の会社が守るべき要素とされている要素としては
>
> ・あなたに対して、機密保持や、競業会社に再就職が禁止、と命じるからには、会社はそれ相応の特別な代償をあなたに
> 支払う必要があります。それがない場合には、誓約書はただの紙切れです。
>
>
>
>
>
> なお、退職金がある場合にはちょっと要注意です。
> 退職金制度は会社任意の制度なので、ある程度の自由が利くからです。
>
> たとえば退職金規程で、
> 「退職時の誓約書記載事項を破った場合には、退職金の一部を戻せ」とすることはできます。
>
> それでも全額はできません。
> また、その無効を争う余地も残っています。
> 退職金規程に支給制限項目が記載されていなければ心配する必要はありません。
--------------------------------------------------
ひであき様
納得しました。ありがとうございます。
> > 退職時の誓約書に機密保持
> > 又同業他社に就職しないようにという内容は合法でしょうか
> > また、○○年同業種への就職禁止等の縛りは合法なのか
> > 教えてください
>
> ---------------------
>
> 退職者が合意の上での誓約であれば、誓約書を交わすことは可能と思います。
>
> ただし、裁判になった場合、競業禁止の誓約書は秘密保持誓約書以上に職業選択の自由または営業の自由を制約する度合いが強いので、退職者を拘束する度合いが強い場合は無効と成り易いと思います。
>
> 競業を禁止する具体的内容が記されていない誓約書は、実質的には効力がないと考えます。
>
> ご参考にしてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.2.3様
誓約書の効力があるかないかは難しいですね
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]