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労務管理

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労働条件を変更する場合、労組の合意を得る必要がありますか

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年09月21日 18:01

支店の統廃合を計画しています。
それに伴い、転勤や就業時間、業務体制等が変更となります。
そういった場合、労働組合に提案して、合意(妥結)を得る必要があるのでしょうか。

賃金が減る、労働時間が長くなる、休日が減るなど労働条件の不利益はありません。

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労働組合に提案は、したほうがいいと思います。

著者ひであき33さん

2010年09月21日 18:20

労働組合に提案は、したほうがいいと思います。
提案しても、合意は必ずしも必要ない場合もあります。
また、合意に至らなくても、話し合う意味はあります。

たとえば転勤についての不利益をこうむる人についての
代償をどうするかなどの、問題提起があるかもしれません。

こちら側では「労働条件の不利益はない」と思っていても
実は気がつかないだけだった、ということもあるかもしれません。

盲点に気がつく意味でも、話し合うことは意味があります。
また、誠実な経営の姿勢を労働組合に対して見せることにもなるので、
いざというときに紛糾しにくいというメリットも期待できます。


提案して、合意に至らないのと、
最初から提案せず実行してしまうのでは、労働組合側にとっても
インパクトが違います。

労働組合に労働条件の変更について説明はします。

著者よよぎさん

2010年09月21日 18:52

今回は、労働条件の変更についての説明はしますが、合意を得る必要はないと思っています。

「説明」で済むときと「提案→合意」が必要なときは、どのような分け方をすればよいでしょうか。

 例:労働協約に変更が生じる場合は 「提案→妥結」
   労働協約に変更は生じない場合は、「説明」

Re: 労働組合に労働条件の変更について説明はします。

著者ひであき33さん

2010年09月21日 19:21

説明ですむかどうかは、組合が団交を要求するかどうか次第です。

組合から団交を求められたときに拒否したり誠実に対応しないと、問題となります。

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