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有休の斉一的取り扱いについて

著者 赤い糸 さん

最終更新日:2010年09月24日 15:51

有休の斉一的取り扱いについて質問いたします。

 当社では1年間継続勤務し、全労働日の8割以上出社した
社員に対し勤続2年目より20労働日の年次有給休暇を与える
ことになっております。
 ただし、採用1年未満で満3ヶ月勤務した者は7労働日、
満6ヶ月勤務した者は10労働日とするとしています。

 そして、基準日は4月1日として有休の斉一的取り扱いを
しようと思っているのですが・・・

 例えば、6月1日入社した者は、9月1日で7労働日、12月1日で10労働日となります。(出勤率8割以上と仮定して)

 このような場合、翌年4月1日~5月31日までを全部出勤したと仮定して、翌年の4月1日に20日与えるとすれば
良いのでしょうか?

 労基法でいけば、12月1日で10労働日、翌年12月1日で11労働日の有休が発生すると思いますので、最低、この部分以上
のものとしなければならないのでしょうか?

 このような考えでよいのかどうか宜しくお願いします。



 

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Re: 有休の斉一的取り扱いについて

著者Mariaさん

2010年09月24日 18:30

>  例えば、6月1日入社した者は、9月1日で7労働日、12月1日で10労働日となります。(出勤率8割以上と仮定して)
>  このような場合、翌年4月1日~5月31日までを全部出勤したと仮定して、翌年の4月1日に20日与えるとすれば
> 良いのでしょうか?

えっと、最初に付与した日が9/1なので、本来の次回付与日は翌年9/1になります。
これを翌年4/1に前倒しで付与するわけですから、
翌年4/1~8/31をすべて出勤したものとみなして、9/1~翌8/31の出勤率を計算し、
出勤率が8割以上であれば、4/1に20日分を付与することになります。
以後は単純に4/1~翌3/31の出勤率で判断すればOKです。

>  労基法でいけば、12月1日で10労働日、翌年12月1日で11労働日の有休が発生すると思いますので、最低、この部分以上
> のものとしなければならないのでしょうか?

そのとおりです。
したがって、年次有給休暇の斉一的取り扱いでも、
付与する日数は法定付与日数以上である必要があり、
かつ付与日の変更は、会社規定の基準日まで“前倒し”することのみ認められることになります。
(後倒しだと、労働基準法の規定を下回ってしまうことになるからです)

なお、入社した日によっては、入社3ヵ月後の付与日、あるいは入社6ヵ月後の付与日より前に、
会社規定の基準日である4/1が来てしまう方が発生しますから、
そういったケースの扱いについても、就業規則にきちんと記載しておくことをオススメします。
(新入社員をいつの基準日から斉一的取り扱いの対象とするのか、ということです)
たとえば、入社3ヵ月後に7日付与、入社6ヵ月後に10日付与という現在の貴社の規定を維持したうえで、
斉一的取り扱いの時期を検討するとしたら、
以下のような対応などが考えられます。
●2011/2/1に入社した方の場合
 対応1:2011/5/1に7日付与して、8/1に10日付与、斉一的取り扱いにより2012/4/1に20日付与
 対応2:斉一的取り扱いにより2011/4/1に20日付与
 対応3:斉一的取り扱いにより2011/4/1に17日付与(付与日数は初年度の日数を維持して付与日のみ基準日に合わせるパターン)
●2010/11/1に入社した方の場合
 2011/2/1に7日付与、斉一的取り扱いにより2011/4/1に20日付与
いずれの対応でも労働基準法の規定は上回っていますので、
どの方法でも法的には問題ありませんが、
きちんと明記しておかないと、後々処理の仕方でもめる可能性があるかと思います。

しっかし、初年度から合計17日分の有給休暇が付与されるとは、
太っ腹な会社ですねぇ。
うらやましい限りです・・・(笑

Re: 有休の斉一的取り扱いについて

著者赤い糸さん

2010年09月27日 11:59

ありがとうございました。非常に参考になりました。
 4/1以外入社の新入社員のことを考え、就業規則にそのような場合のことを記載しなければいけませんよね。

 それから、私の記載がまずかったみたいでした。
>  例えば、6月1日入社した者は、9月1日で7労働日、12月1日で10労働日となります。
 と書いてしまいましたが、
 分割付与で3ヶ月勤務した者が7労働日、6ヶ月勤務した者にはさらに3労働日付与するというものでした。
 6ヶ月間有給休暇を取得していなければ、10労働日となるものでした。
 大変申し訳ありませんでした。

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