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労務管理

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クーリングオフ

著者 ミッツマングローブ さん

最終更新日:2010年09月26日 23:00

すみません。初歩的な質問で・・・
部下の女の子が勝手に雑誌社と契約を結んだので
クーリングオフしたいのですが
1.有効期限は消印日ですか?
2.有効期限は先方到着日ですか?
3.有効期限は申請日ですか?

よろしくお願い致します。
はがきでおくればよいのでしょうか?
起源は今日を一日目として八日目までですよね?

本当にすみません・・・

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Re: クーリングオフ

著者外資社員さん

2010年09月27日 12:08

こんにちは

消費者と会社との契約ならば、消費者保護の関連より解約の意思表明の日時が期限になりますから、3または1だと思います。 3ならば電話などで解約の意思表明をした日ですし、1の郵便などなら発信日となります。
また商品の受領日、または契約日を含みますので、その日が起算日です。
対象法は、訪問販売、会員権、証券などは、対象により個別に異なりますので、一般論とお考え下さい。

>部下の女の子が勝手に雑誌社と契約を結んだ
ところで、相談は部下個人の話しなのでしょうか?
会社 対 会社ならば、全く話が異なります。
部下が勝手にやったことだろうが、相手は会社の代理が誰であるかは無関係ですし、契約の成立要件を満たしていれば解約となりますので契約が無かったことには出来ない可能性大。
つまり「表権代理」の問題となり、相手が部下が代理者で無いことを知っていたかが重要になります。(下記 参照下さい)

民法109条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

Re: クーリングオフ

著者smileyさん

2010年09月27日 13:25

日本の法律では、クーリングオフ制度は主として消費者保護を目的としたものである。契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売通信販売及び電話勧誘販売に関する規定は適用除外となり、クーリング・オフをすることができない。

ともあります。
会社として契約している場合は、クーリングオフの対象外ですので、何らかの違約金等があるかもしれません。
まず、相手の会社へ解約できるのかを電話で聞いてみてはどうでしょうか?

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