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労務管理

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退職を表明した後の減給

著者 John Smith さん

最終更新日:2010年09月27日 09:39

いつもお勉強させて頂いております。

減給について教えて下さい。ある社員が仕事でミスが多いため、社長が減給を考えていたところ、その方から退職届が提出されました。まだ減給の手続はされておらず、来月からを予定していたのですが、退職届が出てからの減給は法律的に問題ありませんか。会社はそれでも減給をしたいようなのですが、私は退職金の計算が減給した給与を基本に計算するのは違法性がないか心配をしています。実処理をするのは当方ですので、その辺を調査したく、ご存知の方がいらっしゃいましたらご指導下さい。
また、減給に関しては現行より何%以上の金額を下げてはいけない等、あったと思うのですが、その規程についても教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

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Re: 退職を表明した後の減給

John Smithさん  こんにちは

ご質問の退職者に対する減給処分については、民法上の点からも注意を要することでしょう。
就業規則において労働者への懲戒等を求めるさいには、労基法、民法等の関係から社内規則を充分に行うことが必要です。
労働者から、退職届が差し出され多彩には、会社としての権利行使は、14日簡に限られます。
ただその行為が鮮明に判明しかつ懲罰委員会等で過去の事例から判断して適正であるとすれば、減給処分の可能と考えます。

<参照条文:>
民法第627条第1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

Re: 退職を表明した後の減給

著者HOFさん

2010年09月27日 12:00

John Smithさん  こんにちは

法的なアドバイスは既にいただいているようなので(敬語間違い?)

退職は自己都合で申告があった訳ですが
・会社としてそのまま受理するかどうか?
・受理するなら引き継ぎ期間や貴社の規定に沿って、何日付けにするかどうか?

業務状況に対する処遇は、いかなる問題を起こしたかで、貴社の規程や懲罰委員会の決定に沿ってなされるべきです。

混ぜて考えたり、規程以上(下)の処遇をなしたりすると、
労基署に訴えられたり、うわさなどが広がり、優秀な社員のモチベーション等に影響します。かえって会社のデメリットが増えます。

「いっそのこと」とか「そんなことなら」とか混ぜないで、別々に考えて対応すべきです。

Re: 退職を表明した後の減給

著者John Smithさん

2010年09月27日 12:12

Akijinさん

ありがとうございます。今回の場合、偶々時期が重なっただけなのですが、退職金を下げるための故意の好意に取られる可能性を心配に思い相談させていただきました。

民法上の点からも注意を要するとご指摘頂いていますので、減給に値するほどのミスなのか等を再検討し、それでも減給にすべきであれば弁護士に相談しつつ、慎重に扱いたいと思います。ありがとうございました。

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