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労務管理

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みなし残業時間について

著者 たぬきのこ さん

最終更新日:2010年09月28日 14:14

現在の会社はみなし残業が1時間になっています。
9:15~17:30が所定時間で、毎日夜23:30まで残業となっています。この場合、18:30まではみなしなので残業代が請求できないと思いますが、18:30~23:30までの5時間を1.25倍の残業手当として請求することはできますでしょうか?

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Re: みなし残業時間について

> 現在の会社はみなし残業が1時間になっています。
> 9:15~17:30が所定時間で、毎日夜23:30まで残業となっています。この場合、18:30まではみなしなので残業代が請求できないと思いますが、18:30~23:30までの5時間を1.25倍の残業手当として請求することはできますでしょうか?



明らかに労基法違反です。
会社賀保管されている出退勤管理簿の入手と、勤務実績表<ご自身での管理表>を作成し、労基署への提訴を行うべきでしょう。
ご質問事項と類似した案件のご質問、ご専門家の案内があります。

みなし残業について
著者 Fantasista さん
最終更新日:2006年08月30日 09:40
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-13098/

Re: みなし残業時間について

著者胸焼けさん

2010年09月28日 15:42

記載の内容だけでは判断できないと思います。

違法性は高いものの、事と場合によっては合法
といった感じじゃないですか?
即違法と判断するのは厳しいと思いますが。

Re: みなし残業時間について

著者たぬきのこさん

2010年09月28日 15:54

akijinさん

ご回答ありがとうございます!
実は、出退勤管理簿は出勤した時だけ印鑑を押すと言う
簡単なものなんです。
時間は記載しませんし、タイムカードもありません。
そのため、一日1時間の残業×1ヶ月労働22日としたら
22時間の残業代が給料には込、という契約になっています。

それについてはいいのですが、それを超えた分の請求が
したいと考えています。
でも、胸焼けさんがおしゃるように、合法(相互が確認を
し合った)と言われてしまえば、どうにもならないのかな
と心配です。

一応自分では、会社を出た時間を記載はしています。
請求する場合は、労基署に出向いた方がいいという
ことですね!!

ありがとうございました。


> 明らかに労基法違反です。
> 会社賀保管されている出退勤管理簿の入手と、勤務実績表<ご自身での管理表>を作成し、労基署への提訴を行うべきでしょう。
> ご質問事項と類似した案件のご質問、ご専門家の案内があります。
>
> みなし残業について
> 著者 Fantasista さん
> 最終更新日:2006年08月30日 09:40
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-13098/

Re: みなし残業時間について

著者たぬきのこさん

2010年09月28日 15:56

胸焼けさん

拝見致しました。
そこが不安な部分です。
違法性が高くても、双方で確認しあって決めたこと、
や、わかってて残業をしたとか、明らかに仕事が終わらない
のに、会社は帰れと言い、帰れと言ってるのに個人の自由で
残業をした、となると争うのが難しいかと。

残業代は泣き寝入りでしょうか・・


> 記載の内容だけでは判断できないと思います。
>
> 違法性は高いものの、事と場合によっては合法
> といった感じじゃないですか?
> 即違法と判断するのは厳しいと思いますが。

Re: みなし残業時間について

著者胸焼けさん

2010年09月28日 16:30

泣き寝入りと言うかなんというか・・・。

違法性が無いと思われるケースを例としてお出しします。
事業場外のみなし労働時間制で有る事
事業場内の時間が一切ない事
・他の方たちと同程度の内容・量の業務を行っている事
・他の人たちは、通常、所定労働時間+1時間で業務が終わる事

この4つがそろっていない限り、違法性は極めて高いと思います。

双方確認していた場合でも、労働基準法未満の待遇は認められないはずです。

個人的には退職時に請求するのが良いと思います。在職中で有れば働きづらい環境になってしまいますし。
二年分しか請求できないので勿体ないとは思いますが。

Re: みなし残業時間について

著者たぬきのこさん

2010年09月29日 21:20

胸焼けさん

ご返信ありがとうございます。
下記4つすべてそろってません(笑)
違法だということですね。

計算してみたらこの3年で1000万円程の残業代
頂いていないことがわかりました。
とても大きい額ですし、割り当てられた仕事の量が
他の人と比べて非常に多く、煩雑になっています。
イジメとかそういうわけではなく、そういう得意先
のため、仕方がない部分もあるのですが、やっていても
やりがいがなく困惑しています。

退職を考え、請求については労基署と相談して
行ってみます。

ありがとうございました。


> 泣き寝入りと言うかなんというか・・・。
>
> 違法性が無いと思われるケースを例としてお出しします。
> ・事業場外のみなし労働時間制で有る事
> ・事業場内の時間が一切ない事
> ・他の方たちと同程度の内容・量の業務を行っている事
> ・他の人たちは、通常、所定労働時間+1時間で業務が終わる事
>
> この4つがそろっていない限り、違法性は極めて高いと思います。
>
> 双方確認していた場合でも、労働基準法未満の待遇は認められないはずです。
>
> 個人的には退職時に請求するのが良いと思います。在職中で有れば働きづらい環境になってしまいますし。
> 二年分しか請求できないので勿体ないとは思いますが。

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