総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2006年05月15日 14:37
60歳で定年退職し、任意継続健保に加入している方をパート(フルタイム従業員の70%の勤務時間)で採用することになりました。もちろん年金も受給されているのですが、この場合低在老の支給停止の適用はありますか?
スポンサーリンク
著者ばびぃさん
2006年05月30日 13:33
65歳未満の在職老齢年金 1. 総報酬月額相当額と基本月額(加給年金額を除いた年金額÷12)の合算額が28万円以下の場合は、支給停止されず全額支給されます。 2. 総報酬月額相当額と基本月額(同上)の合算額が28万円を超える場合は、総報酬月額相当額と基本月額に応じて年金額の一部または全部が支給停止されます。 3. 加給年金額は、加給年金額が加算される場合は、在職老齢年金が受けられるときは全額支給され、受けられないとき(全額支給停止)は、加給年金額も全額支給停止されます。
ばびぃさん、こんなずっと前の質問を拾ってくださってありがとうございます。 ただ、私の書き方もよくなかったのですが、おききしたかったのは金額的な条件ではなかったのです。 「対象者が社会保険に加入している場合は支給停止の適用になる」ときいたことがありまして、やはり任意継続の場合も加入しているとみなされるのだろうか?と、そう思って投稿しました次第なのです。 あらためまして、ご回答いただければ幸いです。
2006年06月01日 18:10
こう書けばよかったでしょうか。 厚生年金の被保険者になると、在職老齢年金の仕組みにより年金の一部または全部が支給停止される場合があります。 在職老齢年金の仕組みによる年金支給月額の計算は次のように行います。 基本月額が28万円以下であって、総報酬月額相当額が48万円以下の場合。 年金支給月額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 つまりは、被保険者になるだけではなく、金額で支給停止になる場合いがありますよ。ということです。
厚生年金の被保険者でなければ、任意継続で健保に加入していても在職老齢年金の支給停止は適用されないということですね。 詳しい説明、ありがとうございます。 すっきりしました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る