相談の広場
現在夜間警備業務を委託しております。
パート従業員
17:30~翌8:30までの勤務
(断続的労働申請)
拘束時間 13時間
勤務時間 11.5時間(賃金発生 526円)
手待ち時間 7時間(仮眠時間含む)
弊社の一般社員
月間平均勤務 22日 8時間労働 月間勤務時間 176時間
社会保険加入条件 3/4の月間勤務時間132時間
パート従業員は13日の勤務となり132.25時間となり、加入条件となるのでしょうか?
パート従業員
17:00~翌8:30までの勤務
(断続的労働申請)
拘束時間 13.5時間
勤務時間 13.5時間(賃金発生 450円)
も同様に10日勤務すると加入条件を満たしてしまいます。
月給 6万円の仕事です。社会保険・厚生年金を支払うと
かなりの減額となります。それでも加入条件となるのでしょうか?
どなたかお教えください。
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