相談の広場
最終更新日:2010年10月04日 17:17
いつも参考にさせていただき勉強させていただいております。
弊社は給与〆が20日なのですが、20日〆で退職される方の給与計算が初めてなので 教えていただきたく投稿させていただきました。
今回20日付けで退職される方が11日まで出勤されて、12日から有休を取られます。
前月の21日~換算しますと、出勤日数が15日、有休取得が7日となります。(出勤日数と有休日数を足すと稼働日数となります)
弊社の給与規程では、「退職の場合給与計算期間が1ヶ月に満たない場合の給与は給与月額を月間平均就業日数で割って得た額を日額として計算する」とあります。
この場合。有休を入れると20日まで満たすのでいつもどおりの給与を支給するのか、出勤日数だけをとらえると 1ヶ月に満たないので日額にして計算するのか…
有休は出勤したとするものという認識はあるのですが どの処理が正しいのでしょうか?
教えていただきたくよろしくお願いします。。
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> いつも参考にさせていただき勉強させていただいております。
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> 弊社は給与〆が20日なのですが、20日〆で退職される方の給与計算が初めてなので 教えていただきたく投稿させていただきました。
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> 今回20日付けで退職される方が11日まで出勤されて、12日から有休を取られます。
> 前月の21日~換算しますと、出勤日数が15日、有休取得が7日となります。(出勤日数と有休日数を足すと稼働日数となります)
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> 弊社の給与規程では、「退職の場合給与計算期間が1ヶ月に満たない場合の給与は給与月額を月間平均就業日数で割って得た額を日額として計算する」とあります。
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> この場合。有休を入れると20日まで満たすのでいつもどおりの給与を支給するのか、出勤日数だけをとらえると 1ヶ月に満たないので日額にして計算するのか…
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> 有休は出勤したとするものという認識はあるのですが どの処理が正しいのでしょうか?
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> 教えていただきたくよろしくお願いします。。
「給与計算期間が1箇月に満たない場合」には該当しませんから、有給休暇を取得した日に対して、平均賃金または健康保険の標準報酬日額を支給する旨定めていない場合は、いつもどおりの給与を支給することになると考えます。
> いつも参考にさせていただき勉強させていただいております。
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> 弊社は給与〆が20日なのですが、20日〆で退職される方の給与計算が初めてなので 教えていただきたく投稿させていただきました。
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> 今回20日付けで退職される方が11日まで出勤されて、12日から有休を取られます。
> 前月の21日~換算しますと、出勤日数が15日、有休取得が7日となります。(出勤日数と有休日数を足すと稼働日数となります)
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> 弊社の給与規程では、「退職の場合給与計算期間が1ヶ月に満たない場合の給与は給与月額を月間平均就業日数で割って得た額を日額として計算する」とあります。
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> この場合。有休を入れると20日まで満たすのでいつもどおりの給与を支給するのか、出勤日数だけをとらえると 1ヶ月に満たないので日額にして計算するのか…
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> 有休は出勤したとするものという認識はあるのですが どの処理が正しいのでしょうか?
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こんにちは。
御社では、年次有給休暇取得時の給与の支払いはどのようにしているのでしょうか。通常の場合と同じ手続を取ってあげてください。
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