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労務管理

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税扶養手続きの扱い方について

著者 ポッピン さん

最終更新日:2010年10月07日 00:33

新任となったばかりの初心者でよく分からないので教えてください。

・大学生のアルバイト社員で父親の扶養家族となっている。
(健保も税法上も)

・アルバイトの勤務日数が増えて、あと2カ月分の給料が
 によっては103万円をギリギリ超えるか超えないか、とう
 いう状態。

・4月に就職が決まっている。

下記のケースで、仮に103万円を超えたと仮定した場合、税法上の扶養手続きの扱い方を教えてください。

扶養から削除するのは、父親の会社に申告をして手続き
するのですよね?こちらは何もしないでOKですか?

②これがすでに103万円を超えていたら、その超えた時点で
扶養から外しますよね?父親の会社にはどのタイミングで申告すればいいのでしょうか?1月ですかね?就職する4月では遅いですか?

③父親の年末調整には間に合わないと思うのですが、今年の年末調整扶養家族として申告して、来年の年末調整扶養家族から外せばいいのでしょうか?

④103万円を超えると、どういう罰則があるのでしょうか?
 税金が追徴課税されるということですかね?

色々と質問してしまいました。。。分かりづらかったらすいません。
超初歩的な質問ですが、どうぞよろしくお願いします!

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Re: 税扶養手続きの扱い方について

著者Mariaさん

2010年10月07日 12:19

> ①扶養から削除するのは、父親の会社に申告をして手続き
> するのですよね?こちらは何もしないでOKですか?

お子さんを年末調整扶養控除対象者から外す処理は父親の会社が行うことですが、
貴社では103万を超えるかどうかギリギリのラインであることをすでに把握しているのですから、
その旨はお子さんのほうに伝えてあげたほうがよいかと思います。
ご本人の希望しだいでは、103万を超えないように勤務日数を調整する等の対応をしてあげてください。
(もちろん、本人が103万を超えてもいいと言うのであれば別ですが)

> ②これがすでに103万円を超えていたら、その超えた時点で
> 扶養から外しますよね?父親の会社にはどのタイミングで申告すればいいのでしょうか?1月ですかね?就職する4月では遅いですか?

父親の所得税については貴社が管理することではないですし、
お子さんの源泉徴収票を見れば、扶養控除対象者から外さなければならないことはわかりますから、
貴社がわざわざ教えてあげなくてはならない義務まではないですが、
すでに超えている場合は、すぐにお子さんに伝えてあげたほうがよいでしょう。
お子さんは大学生とのことですから、
父親の扶養控除対象者から外さなくてはならないこと自体を知らない可能性も高く、
下手すると、扶養控除対象者にしたままになって、後日父親の会社に税務署から連絡が入るようなことになりかねません。

父親の年末調整までに扶養控除対象者から外せば、ほかに確定申告を行うような要素がない限り、
父親の所得税の計算年末調整のみで終了します。
しかし、年末調整後になると、父親の会社が再年調するか、
父親本人が確定申告をしなくてはならなくなりますから、
すでに103万を超えているのなら、父親の年末調整までにその旨を教えてあげたほうが親切です。
また、確定申告の期限は3/15までですから、4月では遅いですね。

> ③父親の年末調整には間に合わないと思うのですが、今年の年末調整扶養家族として申告して、来年の年末調整扶養家族から外せばいいのでしょうか?

最終的に今年のお子さんの年収が103万を超えていれば、
“今年”の父親の扶養控除対象者から外さなければいけません。
扶養控除対象者ではないのに扶養控除対象者とすれば、厳密に言えば脱税ですから。
現在扶養控除対象者として扱っていて103万を超えるがどうかが微妙な場合、
通常はそのまま年末調整をして、最終的にお子さんの年収が103万を超えていたら、
父親の会社が再年調を行うか、
父親本人が2/16~3/15の期間に確定申告を行うことになります。

> ④103万円を超えると、どういう罰則があるのでしょうか?
>  税金が追徴課税されるということですかね?

本来納めるべき税金を納めていないのですから、当然追徴課税されます。
また、場合によっては、延滞税や過少申告加算税が課されることもあります。
ちなみに、103万を超えているのに扶養控除対象者にしたままにした場合、
ほぼ間違いなく後日税務署から連絡が行きます。

Re: 税扶養手続きの扱い方について

著者オレンジcubeさん

2010年10月07日 12:24

> 新任となったばかりの初心者でよく分からないので教えてください。
>
> ・大学生のアルバイト社員で父親の扶養家族となっている。
> (健保も税法上も)
>
> ・アルバイトの勤務日数が増えて、あと2カ月分の給料が
>  によっては103万円をギリギリ超えるか超えないか、とう
>  いう状態。
>
> ・4月に就職が決まっている。
>
> 下記のケースで、仮に103万円を超えたと仮定した場合、税法上の扶養手続きの扱い方を教えてください。
>
> ①扶養から削除するのは、父親の会社に申告をして手続き
> するのですよね?こちらは何もしないでOKですか?
>
> ②これがすでに103万円を超えていたら、その超えた時点で
> 扶養から外しますよね?父親の会社にはどのタイミングで申告すればいいのでしょうか?1月ですかね?就職する4月では遅いですか?
>
> ③父親の年末調整には間に合わないと思うのですが、今年の年末調整扶養家族として申告して、来年の年末調整扶養家族から外せばいいのでしょうか?
>
> ④103万円を超えると、どういう罰則があるのでしょうか?
>  税金が追徴課税されるということですかね?
>
> 色々と質問してしまいました。。。分かりづらかったらすいません。
> 超初歩的な質問ですが、どうぞよろしくお願いします!

こんにちは。
①父親の会社の問題です。ただ、外れる見込が高ければ、早めに言ってあげてはずしてあげた方がよいです。年末調整時に不足として徴収されてしまうかもしれませんから。

②税扶養は1月から12月として年収を計算します。
会社によってなので何ともいえません。3月まで扶養として4月から扶養をはずす会社もあれば、1月時点から扶養をはずす会社もあります。父親の会社に確認された方が良いです。

③イマイチ意味が分からないのですが、来年1月で確定できるでしょうから、再年調で調整できます。

④父親が扶養でない者を扶養として年末調整をした場合、半年後辺りに税務署から年末調整の誤りという通知が来ます。それに基づいて不足分を納付することになります。また、さらに2年前までも間違いが無かったかという調査も入ります。

Re: 税扶養手続きの扱い方について

著者ポッピンさん

2010年10月07日 23:54

> Maria さん

すごく丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます。
本人(子供)から103万を超えそうだけど、超えたらどうなるか?
と質問がありました。
でも、超えないように勤務を調整するようです。

超えた場合はどうすればいいか知ることが出来て
勉強になりました。
再年調があるのですね。
ちなみに、それは自分から会社にお願いしないと
行ってくれませんよね?再年調が出来る期限はあるのでしょうか?

Re: 税扶養手続きの扱い方について

著者ポッピンさん

2010年10月08日 00:05

>オレンジcubeさん

ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。

>②税扶養は1月から12月として年収を計算します。
>会社によってなので何ともいえません。3月まで扶養とし
>て4月から扶養をはずす会社もあれば、1月時点から扶養>をはずす会社もあります。父親の会社に確認された方が良
>いです。

会社によって違うんですか?全然知りませんでした。
勉強になりました。


>③イマイチ意味が分からないのですが、来年1月で確定で>きるでしょうから、再年調で調整できます。

1月で収入が確定した時点で再年調をすればいいのですね。
年末調整までに扶養にできるかどうかを申告しなければ
いけないのだと思ってました(汗)

これからもっと勉強して頑張りたいと思います。
ありがとうございました!

Re: 税扶養手続きの扱い方について

著者Mariaさん

2010年10月08日 00:40

> 超えた場合はどうすればいいか知ることが出来て
> 勉強になりました。
> 再年調があるのですね。
> ちなみに、それは自分から会社にお願いしないと
> 行ってくれませんよね?再年調が出来る期限はあるのでしょうか?

会社は本人が提出した扶養控除申告書を元に計算しているわけですから、
もし申告書の記載内容自体が間違っている場合、
本人が会社にその旨を申し出ない限り、会社がそれを知るすべがありません。
ですから、扶養控除申告書の記載事項に間違いがあって、
再年調してもらいたい場合は、当然ながら会社にその旨を伝えてお願いする必要があります。
また、給与所得源泉徴収票の本人への交付期限が1/31までですから、
再年調ができるのも1/31までです。
それを過ぎた場合は、源泉徴収票を添付したうえで、ご本人が確定申告をすることになります。

また、1/31より前であっても、
すでに源泉徴収票を発行済みだったり各行政機関に書類を送付済みだったりすると、
会社から再年調自体を断られる場合もあるかと思います。
(会社のミスで再年調が必要なわけではありませんので)
その場合も、確定申告をすることになります。
ですから、お子さんの年収が103万を超えることが確定した場合は、
その時点で速やかに伝えるのがベストです。

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