相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
当社では、単身赴任で社宅より通勤している者がおります。
社内の国内出張旅費規程により、単身赴任者帰省旅費として
月1回社宅から親族の居住先の往復交通費を給与において支給しています。
通勤費の内訳としては下記のようになります。
(通勤費)
①社宅から会社
②社宅から親族の居住先(月1回往復分)
(質問)
標準報酬月額の決定において、②ついても算入した数字で算定するのでしょうか。
「単身赴任帰省旅費」が高額のため、標準報酬月額に影響してきます。
もし、「通勤費」のみの算入だとすれば、「単身赴任帰省旅費」は給与として支給しない方が良いのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
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> いつも勉強させて頂いております。
>
> 当社では、単身赴任で社宅より通勤している者がおります。
> 社内の国内出張旅費規程により、単身赴任者帰省旅費として
> 月1回社宅から親族の居住先の往復交通費を給与において支給しています。
> 通勤費の内訳としては下記のようになります。
>
> (通勤費)
> ①社宅から会社
> ②社宅から親族の居住先(月1回往復分)
>
> (質問)
> 標準報酬月額の決定において、②ついても算入した数字で算定するのでしょうか。
> 「単身赴任帰省旅費」が高額のため、標準報酬月額に影響してきます。
> もし、「通勤費」のみの算入だとすれば、「単身赴任帰省旅費」は給与として支給しない方が良いのでしょうか。
>
> 以上、よろしくお願い致します。
旧社会保険庁の時代から、「単身赴任者の帰省旅費」は業務関連性がない場合は、報酬=給与として取り扱う と庁内の内部問答集にあるようです。この方針は現在の日本年金機構も受け継いでいるようです。
従って、標準報酬月額の決定にあたっては、月額給与の支給額に含めなければならないわけですが、時間外手当の増大と同じように、単身赴任手当の支給のみをもって随時改定とはしないことになっているようです。
以上、これは仕入れた情報です。
> いつも勉強させて頂いております。
>
> 当社では、単身赴任で社宅より通勤している者がおります。
> 社内の国内出張旅費規程により、単身赴任者帰省旅費として
> 月1回社宅から親族の居住先の往復交通費を給与において支給しています。
> 通勤費の内訳としては下記のようになります。
>
> (通勤費)
> ①社宅から会社
> ②社宅から親族の居住先(月1回往復分)
>
> (質問)
> 標準報酬月額の決定において、②ついても算入した数字で算定するのでしょうか。
> 「単身赴任帰省旅費」が高額のため、標準報酬月額に影響してきます。
> もし、「通勤費」のみの算入だとすれば、「単身赴任帰省旅費」は給与として支給しない方が良いのでしょうか。
>
> 以上、よろしくお願い致します。
こんにちは。
帰省旅費は、実際に帰った場合にのみ支給しているのでしょうか。
当社は帰る帰らないに限らず毎月同額を支払っていますので、当然に報酬とし、固定的賃金の変動という事で、支給した月から月変計算の対象としております。
一度、健保や社会保険事務所さんに確認された方が良いと思います。
オレンジcube
回答有難うございます。
> 帰省旅費は、実際に帰った場合にのみ支給しているのでしょうか。
> 当社は帰る帰らないに限らず毎月同額を支払っていますので、当然に報酬とし、固定的賃金の変動という事で、支給した月から月変計算の対象としております。
「帰省旅費」についても報酬として算入するという事で理解しました。当社でも、帰省の事実に関係なく毎月定額で支給していました。
今回、「著書を目指す卵」さんへの回答でも再度質問している通り、帰省旅費を給与で支給しなくなった場合どうなるのかという疑問から、そもそも帰省旅費は通勤費として算入していいのか?という疑問がわきあがってきました。
健保組合へ、まず確認してみます。
有難うございました。
プロを目指す卵 様
回答有難うございます。
> 旧社会保険庁の時代から、「単身赴任者の帰省旅費」は業務関連性がない場合は、報酬=給与として取り扱う と庁内の内部問答集にあるようです。この方針は現在の日本年金機構も受け継いでいるようです。
> 従って、標準報酬月額の決定にあたっては、月額給与の支給額に含めなければならない
→帰省旅費についても算入するということで、理解できました。
>時間外手当の増大と同じように、単身赴任手当の支給のみをもって随時改定とはしないことになっているようです。
>
> 以上、これは仕入れた情報です。
ここで、再び質問なのですが。。。
実は、今後単身赴任手当を給与ではなく出張旅費というかたちで支給するようになるかもしれないと上司に言われています。当然、その分が給与から減るので、月変になるかと考えていたのですが、単身赴任手当の変動のみでは月変の対象にならないということでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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