相談の広場
休日労働の割増賃金として3割5分以上加算しなければいけないのは、法定されている4週を通じ、最低4日の休日を与えることができない場合、が該当するのでしょうか?
極端な例ですが、6月でいうと、6月27日~30日(4日間)休日を付与すれば、6月1日~26日(26日間全て労働日として)の間で、時間外労働が発生しても2割5分で処理して適法との認識で良いのでしょうか?
ご指導の程宜しくお願い致します。
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TOM様 回答いたします。
労働基準法第35条第2項に休日の規程があります。
「前項の規定(毎週1回の休日)は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」
また、施行規則第12条においては、
「常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法第35条第2項による定めをした場合には、これを労働者に周知させるものとする。」
そして、同条第2項においては、
「使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに順ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。」
と定めています。
これは、変形休日制と呼ばれる規定であり、このうちの4週間の意義については特定の4週間に4日の休日があれば良いということですから、いささか極端ではありますが、6月1日を起算日とした場合では次のようになると思います。
7日×4週=28日で6月28日までに4日以上
の休日を与える必要があることになります。
したがって、この場合は6月25日より28日まで休日とすれば法定休日の35%割増は必要ありません。
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