相談の広場
社会保険加入について質問します。
下記が雇用条件です。
①正社員を前提とする試用期間を3ヶ月間、1か月ごとの短期アルバイト契約で更新した場合、社会保険には加入できないのでしょうか?
アルバイトで考える確か通常社員の4分の3以上働いていると入れると思ったのですが、
短期雇用ということで考えると、2か月以内の雇用であれば入ることはできないとありました。
上記の場合はどのような形になるでしょうか?
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tomato57454さん、こんばんは。
貴殿は恐らく労働者側であり、会社の対応について疑問に思われてのご質問だと推察します。
・・・社会保険の「4分の3」云々の件について、以下のサイトなどが分かりやすいかと思いますので、ご参照されては如何でしょうか?(アップされたのは結構前のような感じですが、説明内容は今でも通用するはずです。)
⇒ http://www4.ocn.ne.jp/~masaten/topics011.html
要は「短時間就労者の所定労働時間及び所定労働日数が、その事業所で同じ業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うこと。」となっているにも拘わらず、
「臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者」という法律上で適用除外される場合の内容を根拠に、それを歪曲して行われた措置、という事になるのでしょう。
「正社員を前提とする試用期間を3ヶ月間、1か月ごとの短期アルバイト契約で更新した場合、」とあるように、正社員を前提としており=最初から2ヶ月以上雇用するつもり、なのに、わざわざ「1か月ごとの短期アルバイト契約」をしているところに作為を感じました。
以上、簡単ながら。
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> 社会保険加入について質問します。
>
> 下記が雇用条件です。
> ①正社員を前提とする試用期間を3ヶ月間、1か月ごとの短期アルバイト契約で更新した場合、社会保険には加入できないのでしょうか?
>
> アルバイトで考える確か通常社員の4分の3以上働いていると入れると思ったのですが、
> 短期雇用ということで考えると、2か月以内の雇用であれば入ることはできないとありました。
>
> 上記の場合はどのような形になるでしょうか?
> 社会保険加入について質問します。
>
> 下記が雇用条件です。
> ①正社員を前提とする試用期間を3ヶ月間、1か月ごとの短期アルバイト契約で更新した場合、社会保険には加入できないのでしょうか?
>
> アルバイトで考える確か通常社員の4分の3以上働いていると入れると思ったのですが、
> 短期雇用ということで考えると、2か月以内の雇用であれば入ることはできないとありました。
>
> 上記の場合はどのような形になるでしょうか?
確かに2ヶ月以内の短期雇用契約の場合は、社会保険の加入対象にはなりませんが、
これは2ヶ月を超えて雇用される見込みがない場合のことです。
たとえ1ヵ月ごとの契約更新であっても、当初から2ヶ月を超えて雇用される見込みであれば、
入社時点で加入させる必要があります。
また、当初は2ヶ月を超えて雇用される見込みではなかった場合でも、
契約更新により、結果として2ヶ月を超えて雇用されることになった場合は、
雇用期間が2ヶ月を超えた時点で社会保険に加入させる必要があります。
したがって、ご質問のケースでいつからの社会保険加入となるかは、
2ヶ月を超えて雇用される見込みなのかどうかで変わってきます。
よほどのことがない限り3ヶ月経過後に正社員雇用とすることを前提とする契約であれば、
入社当初から加入となりますし、
1ヶ月で契約期間満了となることが前提で、場合によっては契約更新や正社員雇用することもある、
ということであれば、
2回目の更新により、雇用期間が2ヶ月を超えることになった時点で加入、
ということになります。
ご質問の内容を読む限り、前者に当たるのではないかと思われますが、
実際のところは雇用契約の内容がどうなっているのかしだいですから、
上記を踏まえたうえで、雇用契約の内容を再確認してみてください。
Maria様
お返事頂きまして有難うございます。
とても参考になりました。
これからも質問させて頂くと思いますが宜しくお願い致します。
> > 社会保険加入について質問します。
> >
> > 下記が雇用条件です。
> > ①正社員を前提とする試用期間を3ヶ月間、1か月ごとの短期アルバイト契約で更新した場合、社会保険には加入できないのでしょうか?
> >
> > アルバイトで考える確か通常社員の4分の3以上働いていると入れると思ったのですが、
> > 短期雇用ということで考えると、2か月以内の雇用であれば入ることはできないとありました。
> >
> > 上記の場合はどのような形になるでしょうか?
>
> 確かに2ヶ月以内の短期雇用契約の場合は、社会保険の加入対象にはなりませんが、
> これは2ヶ月を超えて雇用される見込みがない場合のことです。
>
> たとえ1ヵ月ごとの契約更新であっても、当初から2ヶ月を超えて雇用される見込みであれば、
> 入社時点で加入させる必要があります。
> また、当初は2ヶ月を超えて雇用される見込みではなかった場合でも、
> 契約更新により、結果として2ヶ月を超えて雇用されることになった場合は、
> 雇用期間が2ヶ月を超えた時点で社会保険に加入させる必要があります。
>
> したがって、ご質問のケースでいつからの社会保険加入となるかは、
> 2ヶ月を超えて雇用される見込みなのかどうかで変わってきます。
> よほどのことがない限り3ヶ月経過後に正社員雇用とすることを前提とする契約であれば、
> 入社当初から加入となりますし、
> 1ヶ月で契約期間満了となることが前提で、場合によっては契約更新や正社員雇用することもある、
> ということであれば、
> 2回目の更新により、雇用期間が2ヶ月を超えることになった時点で加入、
> ということになります。
>
> ご質問の内容を読む限り、前者に当たるのではないかと思われますが、
> 実際のところは雇用契約の内容がどうなっているのかしだいですから、
> 上記を踏まえたうえで、雇用契約の内容を再確認してみてください。
すーぱふらい様
お返事頂きまして有難うございます。
お返事にもありました通り、私は労働者側で労務を全般に携わっている者です。
弊社の場合は、最初から短期前提でない限り、社会保険に入社時から加入しているのですが、9月に知人から、今回私が質問したような内容の質問を受けました。
そこで今私の所属している会社と比較してどちらが正確なものなのかどうか判断、返答に困った為、
質問させて頂いた次第です。
知人もその会社の加入方針にずっと疑問を持っていたようで、現在の会社でその旨問い合わせたところ、
アルバイトなので条件を満たしていないから社会保険に加入できないという返答だったようです。
お返事を読ませて頂き、大変参考になりました。
有難うございました。
> tomato57454さん、こんばんは。
>
> 貴殿は恐らく労働者側であり、会社の対応について疑問に思われてのご質問だと推察します。
>
> ・・・社会保険の「4分の3」云々の件について、以下のサイトなどが分かりやすいかと思いますので、ご参照されては如何でしょうか?(アップされたのは結構前のような感じですが、説明内容は今でも通用するはずです。)
>
> ⇒ http://www4.ocn.ne.jp/~masaten/topics011.html
>
> 要は「短時間就労者の所定労働時間及び所定労働日数が、その事業所で同じ業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うこと。」となっているにも拘わらず、
>
> 「臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者」という法律上で適用除外される場合の内容を根拠に、それを歪曲して行われた措置、という事になるのでしょう。
>
> 「正社員を前提とする試用期間を3ヶ月間、1か月ごとの短期アルバイト契約で更新した場合、」とあるように、正社員を前提としており=最初から2ヶ月以上雇用するつもり、なのに、わざわざ「1か月ごとの短期アルバイト契約」をしているところに作為を感じました。
>
> 以上、簡単ながら。
>
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>
> > 社会保険加入について質問します。
> >
> > 下記が雇用条件です。
> > ①正社員を前提とする試用期間を3ヶ月間、1か月ごとの短期アルバイト契約で更新した場合、社会保険には加入できないのでしょうか?
> >
> > アルバイトで考える確か通常社員の4分の3以上働いていると入れると思ったのですが、
> > 短期雇用ということで考えると、2か月以内の雇用であれば入ることはできないとありました。
> >
> > 上記の場合はどのような形になるでしょうか?
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