相談の広場
お尋ねいたします。会社で給与の仕事をしております。
契約1年で、4月より非常勤の嘱託として雇用されている職員(63歳)がおります。週2日の出勤の為雇用保険に入っておりませんが、もし出勤日を3日にすると短時間労働被保険者と言う事で高年齢雇用継続給付金が受けられるのでしょうか?
他の条件は満たしております。
(最近になってこの制度を知ったものですので・・・)
どなたか教えて下さい。
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短時間労働被保険者に該当するための要件は、
(1)1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
(2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
高年齢雇用継続基本給付金は、
支給対象者(失業給付を受給しないで雇用を継続する方が)
(1) 60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。
(2) 被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
※ご質問の方が前職を退職されたとき、基本手当等を受給されたのであれば、その後雇用保険に加入した期間が5年以上必要、になります。
(3) 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと。
により、
被保険者が60歳に達した月(または受給資格を満たした月)から65歳に達する月まで 支給されます。 この期間の各月を暦月単位(月の初日から末日まで)で支給対象月といい、2ヶ月ごとに支給申請を行います。
以下は補足です。
(1)支給対象月賃金と給付金合計額が、支給限度額346,224円を超えるときは、超える部分の額が減額されます。
(2)在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を併給すると、在職老齢年金の一部が支給停止されます(平成10年4月以降に「年金の受給権が発生」した方が対象)。
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