相談の広場
知り合いの留学生に通訳を依頼しようと思っています。
通常のアルバイトであれば「留学」のビザで資格外活動許可証をもっていれば、1週間で28時間以内で勤務してもらうことが出来ると思いますが、時給○○○円ということでなく、1日1万円とか、1週間で7万円といったやり方で「業務委託契約(通訳)」で検討しています。これには業務に伴った交通費等含まれます。
業務委託の場合、雇用関係にないので、アルバイト時間(1週間28時間以内)も関係ないと思われるのですが・・・。
特に問題ないでしょうか?
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島吉十早さま
こんにちは。
> 業務委託の場合、雇用関係にないので、アルバイト時間(1週間28時間以内)も関係ないと思われるのですが・・・。
『出入国管理及び難民認定法施行規則』第19条第5項には、次のように定められています。
5 法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、
次の各号のいずれかによるものとする。
一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、
在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)
の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗
特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型
性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事する
ものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に
行うものに限る。)
二(略)
ここには、「雇用関係にあるかどうか」については、言及されていません。
従って、雇用関係の有無に関わらず就労時間の制約を受ける、と解するべきだと思います。
> 質問ですが、就労時間が1週28時間以内であれば、雇用関係の有無(アルバイト契約、業務委託契約)
のどちらでも問題ないでしょうか?
留学生の方は、個人事業主にはなれませんから、アルバイトとするより他には無い、と考えます。
> 通常のアルバイトと違って、時給○○○円ではなく、その仕事(時間の長さに関係なく・・・
1週28時間以内で)に対して、決まった報酬を出したいと思っています。
時間給に換算した時に、最低賃金を下回るようなことが無ければ、あとはご本人との間での
合意が成立すれば、その条件で良いでしょう。
なお、就労条件に関係なく、外国人の雇用は厚生労働省(公共職業安定所長)への届出が必要です。
(参考URL)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
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