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介護保険料の被扶養者負担について

著者 こてこて さん

最終更新日:2010年10月19日 20:31

40歳以上の被保険者の給与から、現在介護保険料を徴収しています。
被扶養者の方から質問があり、『私の介護保険料はどうなっているのか?』との質問がありました。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうなっているのでしょうか?

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Re: 介護保険料の被扶養者負担について

著者1・2・3さん

2010年10月19日 23:23

> 40歳以上の被保険者の給与から、現在介護保険料を徴収しています。
> 被扶養者の方から質問があり、『私の介護保険料はどうなっているのか?』との質問がありました。
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうなっているのでしょうか?

 ----------------------------

① 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(介護保険第2号被保険者
例)健康保険被保険者の場合、健康保険一般保険料+介護保険料

② 40歳以上65歳未満の被扶養者を要する医療保険加入者(特定被保険者
例)健康保険被保険者の場合、健康保険一般保険料+介護保険料

※つまり、被保険者本人または、被扶養者が40歳以上65歳未満であれば、介護保険料被保険者本人の医療保険者に納付することになります。

Re: 介護保険料の被扶養者負担について

著者名無し。さん

2010年10月20日 15:28

会社が加入している保険者に問合せた方が良いです。

弊社が加入する健康保険組合は、
扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
しかし、保険組合によっては扱いが異なります。

健康保険法附則
(特定被保険者)第7条 
健康保険組合は、第156条第1項第2号及び第157条第2項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。

この「合算額とすることができる」を採用している健康保険組合では、
被保険者が40歳未満であっても、
被扶養者が介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当する場合、
介護保険料を負担して支払います。
被扶養者が65歳になると、
介護保険の第1号被保険者となり(市区町村より直接介護保険料を徴収される)
被扶養者介護保険料を支払う必要がなくなり
保険料額は今までより下がることになります。

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