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労務管理

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労災保険適用時の通院による休暇時の扱いについて

著者 yoomi さん

最終更新日:2010年10月21日 14:07

労災が適用されている職員が怪我の治療の為にしばらく通院する事になりました。
通院や手術などにより休暇を取得することになると思いますが、その際の休暇をどのように扱うか決まりはありますか?
(ネットなどで見ていると会社によって様々なようなのですが。)
また皆さんの会社ではどのように扱われているかご教授下さい。

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Re: 労災保険適用時の通院による休暇時の扱いについて

著者TSUKA40さん

2010年10月21日 17:33

こんにちは。
弊社では、(賃金体系は日給月給制です)労災による通院は当初3日間は休業補償(非課税)として平均賃金の6割を支給し、4日目以降はノーワーク・ノーペイの原則に従って、無給として扱っています。被災者には労災保険及び特別支給分で約8割の保証を受けてもらっています。(従業員の互助会からも別途「所得補償」が受けられますが・・・)
yoomiさんの会社でも就業規則又は賃金規則等で「欠勤」についての取り扱いが決められているのではないでしょうか?

Re: 労災保険適用時の通院による休暇時の扱いについて

著者yoomiさん

2010年10月22日 09:14

コメントありがとうございます。
就業規則には労災時の休暇についての取り決めがありませんでした。
欠勤については病気で休む場合は3ヵ月は基本給が保障されるようになっています。(手当てはつきません。)
有給などを残したまま特別休暇扱いにするかどうかを考えています。

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