社会保険の定時決定と随時改定について
社会保険の定時決定と随時改定について
trd-11672
forum:forum_labor
2006-06-19
今まさに、算定基礎届の事務の時期ですが、そのことで質問いたします。
当社の場合、算定基礎届に記載する4月の数字が3月分の給与、5月の数字が4月分の給与、6月の数字が5月分の給与となっています。
しかし、新年度の定期昇給などは4月分から反映するので、5月が随時改定の起算となる「固定的賃金に変動があった月」にあたるのでは?と思うのです。
この場合、算定基礎届を提出した後で、5月から7月の給与の平均により全員分の月額変更届を提出して随時改定を行い、それに基いて8月分から月額変更をすることになるのでしょうか?
今まさに、算定基礎届の事務の時期ですが、そのことで質問いたします。
当社の場合、算定基礎届に記載する4月の数字が3月分の給与、5月の数字が4月分の給与、6月の数字が5月分の給与となっています。
しかし、新年度の定期昇給などは4月分から反映するので、5月が随時改定の起算となる「固定的賃金に変動があった月」にあたるのでは?と思うのです。
この場合、算定基礎届を提出した後で、5月から7月の給与の平均により全員分の月額変更届を提出して随時改定を行い、それに基いて8月分から月額変更をすることになるのでしょうか?
333さんの言うとおり、5月が昇給初月であり、かつ3ヶ月の平均額が従前報酬と比較して2等級以上の差があれば、8月月変となるので8月に月額変更届を提出しなければなりません。(この従前は当然定時算定前の等級です。)
三木様、回答ありがとうございます。
もう1つ、疑問がでてきたのですが、よろしいでしょうか。
上記の場合で8月月変に該当しない人は、定時決定と同じように9月月変となるわけですよね?そのとき基準とする平均月額は定時決定の時のものと随時改定の時のもの、どちらになるのでしょうか?
333様
8月月変に該当しない被保険者とは、昇給後3ヶ月間の平均給与が従前と比較して2等級以上の差が出ない人ですから、随時改定の対象とはなりません。(5~7月の平均値はこの段階で不要になります。)したがって、標準報酬等級は定時算定の4~6月の平均値で決定され9月から適用されます。
因みに9月月変とは6月昇給で月変となる場合をいいます。
算定がんばってください。
三木様
丁寧な回答ありがとうございました。
疑問が晴れてすっきりしました。
がんばって算定事務に取り組みます。