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育休と有給について

最終更新日:2006年06月26日 10:06

去年の3月より産休と育休をとり今年の5月に復帰しましたが、復帰早々子供の具合が悪いなど会社を休む事が何度かありました。この場合有給の請求はできるのでしょうか?会社の規定は『継続勤務6ヶ月・・・』となっていて、有給のカウントは1月1日となっています。勤務年数は6年位になります。

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Re: 育休と有給について

育児休業法のほうで5日ほどの看護休暇を請求することができます―

(労基第39条)…ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
 となっており、貴方の今年の有給休暇は多分発生していないと思います。だから請求できない。
 でも、改正育児休業法のほうで5日ですが休みがとれます。

子の看護休暇(第16条の2~第16条の4)平成16年改正に係る事項 (施行は平成17年4月1日です)

子の看護休暇の申出)第16条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。

《追加》平16法1602 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。

《追加》平16法1603 第1項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

《追加》平16法160(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)第16条の3 事業主は、労働者からの前条第1項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。

 貴方の会社の就業規則育児休業の規定があって何か他に活用できる項目が盛り込まれているとよいのですが…。
 お子さんの体が弱いようでしたら、会社にそのような事情を説明し、理解を得ておくことも大切です。

Re: 育休と有給について

早速のご返答ありがとうございました。

看護休暇ですねっ 会社の方に訊ねてみます。
ただ、残念な事に私がとった休みは5日を越えてしまいました。その場合は欠勤という事になってしまうんですね!?体が弱いわけではなく、保育園に通ってるので風邪やら何やらいろいろ頂いてきてしまうんです。

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