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労務管理

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休日研修時の振替休日について

著者 小僧のしっぽ さん

最終更新日:2010年10月28日 18:41

弊社では費用を全額会社負担で様々な外部で行われる研修や
セミナーを社員に受講してもらっています。

今回行われるセミナーが日程的に土日にしか行われません。
この場合やはり、参加者には振替休日を与えるか、もしくは
休日出勤手当を支給しなければならないでしょうか。
金額で判断するのはおかしいとは思うのですが、今回の
セミナー費用は高額です。

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Re: 休日研修時の振替休日について

著者HOFさん

2010年10月28日 19:21

> 弊社では費用を全額会社負担で様々な外部で行われる研修や
> セミナーを社員に受講してもらっています。
>
> 今回行われるセミナーが日程的に土日にしか行われません。
> この場合やはり、参加者には振替休日を与えるか、もしくは
> 休日出勤手当を支給しなければならないでしょうか。
> 金額で判断するのはおかしいとは思うのですが、今回の
> セミナー費用は高額です。

研修受講を
A:自己啓発だが、費用は会社で持ってあげる。
B:業務に必要だから費用を負担する。

Bなら高額であろうとそうでなくても、代休もしくは振り替え休日を与えなければならなくなりますね。平日なら業務時間中に受講しているのでしょうか?それならば同じですね。

Aなら、金額の上限や研修時間の決まりを決めて対応すればよいと思います。

どんな研修か知りませんが、研修中の事故などの労災対応もあります。
この際基準を決めた方がせっかく従業員の「やる気」に会社がこたえる仕組みなのですから。

Re: 休日研修時の振替休日について

小僧のしっぽ さん こんにちは

研修と言っても、大きく分けると、使用者業務命令として強制的に受けさせるものと、労働者が自己の判断により任意に参加するものとの2種類が存在します。

自己啓発での参加となれば、それに要する時間は個人の自由意思での参加ですから、これに要することのは何ら問いただすことはないと思います。
企業としての責務で、その研修で資格取得、継続雇用条件などと認められれば、会社命令での参加ですから、社員への時間外手当の支給を行わなければなりません。
ただし、その時間が長時間にわたり、社員への精神的な疲労等が生じているならば、振り替え休日の交付も容認することも可能でしょう。

ご参考までに

TOP> 解決情報 人材育成・労務総務>社員研修での時間外手当の支払い義務

http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_657.html

Re: 休日研修時の振替休日について

著者小僧のしっぽさん

2010年11月08日 17:08

ありがとうございます。
とても参考になりました。



> 小僧のしっぽ さん こんにちは
>
> 研修と言っても、大きく分けると、使用者業務命令として強制的に受けさせるものと、労働者が自己の判断により任意に参加するものとの2種類が存在します。
>
> 自己啓発での参加となれば、それに要する時間は個人の自由意思での参加ですから、これに要することのは何ら問いただすことはないと思います。
> 企業としての責務で、その研修で資格取得、継続雇用条件などと認められれば、会社命令での参加ですから、社員への時間外手当の支給を行わなければなりません。
> ただし、その時間が長時間にわたり、社員への精神的な疲労等が生じているならば、振り替え休日の交付も容認することも可能でしょう。
>
> ご参考までに
>
> TOP> 解決情報 人材育成・労務総務>社員研修での時間外手当の支払い義務
>
> http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_657.html

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