相談の広場
こんにちは。
12月末日で退職される58歳と63歳の方についての質問です。
1月からの健康保険、年金について質問されたのですが、
健康保険はご主人の健康保険の社会保険に被扶養者として加入。
年金についてはご主人の会社を通して国民年金の第3号被保険者になるということでよろしいでしょうか。
20年近くフルタイムで働いておられるので年収も130万以上ありますし、雇用保険の基本手当ももらえる予定だと思います。(自己都合なので待機や支給制限期間はあると思いますが)
今後は働く予定はないとのことで上記回答だとは思いますが、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> こんにちは。
> 12月末日で退職される58歳と63歳の方についての質問です。
>
> 1月からの健康保険、年金について質問されたのですが、
> 健康保険はご主人の健康保険の社会保険に被扶養者として加入。
> 年金についてはご主人の会社を通して国民年金の第3号被保険者になるということでよろしいでしょうか。
>
> 20年近くフルタイムで働いておられるので年収も130万以上ありますし、雇用保険の基本手当ももらえる予定だと思います。(自己都合なので待機や支給制限期間はあると思いますが)
>
> 今後は働く予定はないとのことで上記回答だとは思いますが、よろしくお願いいたします。
§健康保険について
お二人とも退職後は働く予定がないとのことですから、ご主人の健康保険の被扶養者となれます。が、雇用保険の基本手当を受給している間は、被扶養者と認められない場合が多いので(保険者=協会健保、健保組合あるいは公務員共済などによって取扱いが異なることがあります。)、ご主人の健康保険の保険者に確認した方がよいと思います。被扶養者になれない期間は、自治体が運営する国民健康保険に加入することになりますから、その保険料負担も発生します。
§年金について
58歳の方は、お仰るとおり国民年金の第3号被保険者に該当しますから、ご主人の会社を通じて国民年金の被保険者種別変更届を提出してください。
63歳の方は異なります。国民年金の第3号被保険者と第1号被保険者は20歳以上60歳未満という条件がありますので、この方は第3号被保険者にも第1号被保険者にも該当しません。任意加入しない限り、国民年金の被保険者にはなれません。国民年金の加入期間が480箇月に満たないので、65歳から支給される老齢基礎年金を少しでも増やしたいということであれば、65歳までは無条件で任意加入できますので、年金事務所で相談してください。
63歳の方は、もう一つ注意点があります。この方は特別支給の老齢厚生年金を受給していませんか?特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当を受給している間は支給停止となりますので、この点もご本人が認識されておいた方がよいと思います。
以上、ご参までに
> こんにちは。
> 12月末日で退職される58歳と63歳の方についての質問です。
>
> 1月からの健康保険、年金について質問されたのですが、
> 健康保険はご主人の健康保険の社会保険に被扶養者として加入。
> 年金についてはご主人の会社を通して国民年金の第3号被保険者になるということでよろしいでしょうか。
>
> 20年近くフルタイムで働いておられるので年収も130万以上ありますし、雇用保険の基本手当ももらえる予定だと思います。(自己都合なので待機や支給制限期間はあると思いますが)
>
> 今後は働く予定はないとのことで上記回答だとは思いますが、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
健康保険については一点補足として、失業保険の日額が3612円以上の場合は対象外となってしまいますが、失業保険の待機期間中については、一旦扶養として健保に加入することができます。待機期間が終了すると一旦扶養からはずれ、受給終了後に再度加入ということになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]