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労務管理

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シフト勤務について

著者 ジェイ」 さん

最終更新日:2010年11月01日 22:52

当社ではシフト勤務制を採用しています。その流れはおよそ2ヶ月前に休日取得(基本は土日休みですが、交代制で土曜日に勤務するため)希望日を提出し、支社内で調整し本社へ提出します。ただ、この場合一旦提出した休みは二度と変更ができません。当人だけでなく支社内において、調整が可能であっても認められません。家庭内等の事情でも一切認められません。本社に問い合わせしても「認められない」とのこと。他支社(若干勤務体制が厳密には違いますが)では認められており、社内の規定でも記載はありません。
このような場合、本当に変更はできないのでしょうか?

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Re: シフト勤務について

著者オレンジcubeさん

2010年11月02日 08:29

> 当社ではシフト勤務制を採用しています。その流れはおよそ2ヶ月前に休日取得(基本は土日休みですが、交代制で土曜日に勤務するため)希望日を提出し、支社内で調整し本社へ提出します。ただ、この場合一旦提出した休みは二度と変更ができません。当人だけでなく支社内において、調整が可能であっても認められません。家庭内等の事情でも一切認められません。本社に問い合わせしても「認められない」とのこと。他支社(若干勤務体制が厳密には違いますが)では認められており、社内の規定でも記載はありません。
> このような場合、本当に変更はできないのでしょうか?

こんにちは。
会社毎の決め事なので、会社に掛け合うしかないと思います。
本来は、原則認めなくても、自分に代わる代替要員が確保出来れば当社でも認めているように認める会社もあると思います。
ただ、勤務体制の違いが多少あるとはいえ、片方の支社が可能でという支社間での違いは好ましくないと思います。

Re: シフト勤務について

著者ジェイ」さん

2010年11月02日 10:19

> > 当社ではシフト勤務制を採用しています。その流れはおよそ2ヶ月前に休日取得(基本は土日休みですが、交代制で土曜日に勤務するため)希望日を提出し、支社内で調整し本社へ提出します。ただ、この場合一旦提出した休みは二度と変更ができません。当人だけでなく支社内において、調整が可能であっても認められません。家庭内等の事情でも一切認められません。本社に問い合わせしても「認められない」とのこと。他支社(若干勤務体制が厳密には違いますが)では認められており、社内の規定でも記載はありません。
> > このような場合、本当に変更はできないのでしょうか?
>
> こんにちは。
> 会社毎の決め事なので、会社に掛け合うしかないと思います。
> 本来は、原則認めなくても、自分に代わる代替要員が確保出来れば当社でも認めているように認める会社もあると思います。
> ただ、勤務体制の違いが多少あるとはいえ、片方の支社が可能でという支社間での違いは好ましくないと思います。

Re: シフト勤務の法的根拠について

著者ジェイ」さん

2010年11月02日 10:39

早速、御回答頂き本当にありがとうございます。
実は総務にもやはり二ヶ月先の予定は家庭を持つ状態ではなかなか厳しく、一旦決まったシフト休みも交代人員など問題が支社内で無ければ認めて欲しい、と訴えました。何人もがそうしたのですが、回答は 法的に認められていない というものしかありません。
シフト勤務の場合は、①二ヶ月先のシフト決定 ②一旦決められた休みの事前の変更 は法的に根拠があるのでしょうか?

ご存知であれば、是非おしえてください

Re: シフト勤務の法的根拠について

著者オレンジcubeさん

2010年11月02日 14:26

> 早速、御回答頂き本当にありがとうございます。
> 実は総務にもやはり二ヶ月先の予定は家庭を持つ状態ではなかなか厳しく、一旦決まったシフト休みも交代人員など問題が支社内で無ければ認めて欲しい、と訴えました。何人もがそうしたのですが、回答は 法的に認められていない というものしかありません。
> シフト勤務の場合は、①二ヶ月先のシフト決定 ②一旦決められた休みの事前の変更 は法的に根拠があるのでしょうか?
>
> ご存知であれば、是非おしえてください

こんにちは。
ごめんなさい。法的に決まっているかどうかは分かりません。
ただ、そのようなことはないと思いますが。
労基署等に確認されてみてはいかがでしょうか。そこまで縛りがきついことは考えにくいです。

Re: シフト勤務の法的根拠について

著者いつかいりさん

2010年11月02日 21:19

思い当たるのは、1年単位の変形労働時間制における勤務予定表です。ひと月単位でたてるスケジュールを、初日の30日前に労働者に提示すればよいことになっています。

いずれの変形労働時間制におていも、1度たてたスケジュールの恣意的な変更はできません。会社はそれを盾に取り合わないのかもしれません。それなら、年次有給休暇を取得するしかありません。それで人員がたりないからと拒否(時季変更権を行使)する前に、1度たてたスケジュールをやりくり変更するはめになりますから、そうなった場合、会社はどうするのか見てみるのもいいかもしれません。

Re: シフト勤務の法的根拠について

著者ジェイ」さん

2010年11月03日 10:14

> 思い当たるのは、1年単位の変形労働時間制における勤務予定表です。ひと月単位でたてるスケジュールを、初日の30日前に労働者に提示すればよいことになっています。
>
> いずれの変形労働時間制におていも、1度たてたスケジュールの恣意的な変更はできません。会社はそれを盾に取り合わないのかもしれません。それなら、年次有給休暇を取得するしかありません。それで人員がたりないからと拒否(時季変更権を行使)する前に、1度たてたスケジュールをやりくり変更するはめになりますから、そうなった場合、会社はどうするのか見てみるのもいいかもしれません。

Re: シフト勤務の法的根拠について

著者ジェイ」さん

2010年11月03日 10:20

みなさま、御回答頂き本当にありがとうございます。
現在、すでに一月の休日を決めるように催促がきています。
来年の、しかも一月。
これはなかなか厳しいです。
しかし、変形労働時間を根拠にしたものなのか今一度、会社にも相談してみます。

ありがとうございました。

> 思い当たるのは、1年単位の変形労働時間制における勤務予定表です。ひと月単位でたてるスケジュールを、初日の30日前に労働者に提示すればよいことになっています。

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