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労務管理

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公共事業労務費調査

著者 中小企業総務課長 さん

最終更新日:2010年11月02日 13:25

新米総務です。

このたび、当社が下請をした工事につき、元請から「労務費調査で書類を作って出してくれ」と話がありました。

今回が初めての事で、説明会にも行ったのですがあまり飲みこめていません・・・。

工事内容は道路標識の設置で、当社からは営業兼技術員(残業はみなし残業として営業手当に含む)1名、業務作業員(残業はちゃんとつく)1名の計2名で作業にあたりました。

調査票に記入する際に、タイムカードを確認していたのですが、営業兼技術員はほぼ毎日10時過ぎまで残業しており、現場への行き来が多いためタイムカードの半分程度が直行や直帰となっていました。

調査票の労働時間数の記入はどのようにすればよいか、ご教示頂けるとうれしいです。

だらだらとした文章で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

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Re: 公共事業労務費調査

著者ポコイダーさん

2010年11月18日 14:49

こんにちは
ご質問の答えにならないかと思いますが、
労務費調査は拒否できるはずです。
もちろん元請さんとの関係を考慮しなければ
いけませんが・・・
当社は数年前より全ての調査依頼を拒否して
おります。
元請がスーパーゼネコンでも同様です。
調査結果のデータが反映された形跡は無く
形骸的に行われている事業と思います。
拒否が可能でしたら、別の業務に時間を
使った方が賢明です。

Re: 公共事業労務費調査

著者中小企業総務課長さん

2010年11月19日 11:10

ボコイダー様

ご回答ありがとうございました。
拒否が可能かどうか検討してみようと思います。

Re: 公共事業労務費調査

著者カイタカさん

2013年11月25日 12:11

労務費調査というのは、どの業種にどの程度の賃金を支払っているか調べて、工事を発注するさいの設計単価に反映させるものです。
つまり、たくさん支払っているほうが、私たちにはいいわけです。
少ない労務費だと、少ない予算しか組んでもらえません。

労務者に支払った労賃の基本となる時間を書けばいいわけです。
ちゃんと残業がつく人は、問題ないですよね。日報か何かで、残業時間×時間外労働賃金をかけて支払っているんだと思います。
問題は、営業手当に含んでいる人ですよね。
これが、労働基準法就業規則に合っているかどうかですよね。
1人は監督、1人作業したことにして 1人だけ調査表に書けばいいのでは?

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