相談の広場
いつも拝見させていただいてます。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
入社後数年して人数も増えてきたので就業規則を作りました。
そのときに退職金規程も作ったのですが、
計算する際の勤続年数について質問があります。
社員の約半数は、この就業規則を作る前から働いております。
退職する場合の退職金の計算の勤続年数は、
○就業規則を定めた後からになるのでしょうか?
○就業規則を定める前からのを足してよいのでしょうか?
就業規則にそのへんの明確な記載はしませんでした。
自分を含め、誰かが退職する際に問題になりかねないと思って
ご質問させていただきました。
よろしくお願い申し上げます。
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> いつも拝見させていただいてます。
> 初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
>
> 入社後数年して人数も増えてきたので就業規則を作りました。
> そのときに退職金規程も作ったのですが、
> 計算する際の勤続年数について質問があります。
>
> 社員の約半数は、この就業規則を作る前から働いております。
>
> 退職する場合の退職金の計算の勤続年数は、
> ○就業規則を定めた後からになるのでしょうか?
> ○就業規則を定める前からのを足してよいのでしょうか?
>
> 就業規則にそのへんの明確な記載はしませんでした。
> 自分を含め、誰かが退職する際に問題になりかねないと思って
> ご質問させていただきました。
>
> よろしくお願い申し上げます。
まさに決め事だと思います。退職金規定を設けるか、設けないかは会社が決めることなのでどちらでも法的に問題とはなりません。今後の取扱として課題となることも想定される
ことから、どちらかに決めておくことは大事ですね。
御社の従業員は会社に退職金規定が無いことを承知で入社
していることから、規定が制定された日を退職金の起算日
とする。 というのも理解できないでもありませんが
退職金を支払う功労的なことを考えれば、入社日あるいは
試用期間があれば終了日を起算日として遡ることが理解を
得やすいと思います。
理由は先述のように何のために退職金を支払うか?ということだと思います。長年にっ渡って会社に貢献したから支払うというところがスタートなら遡るべきでしょう。
退職金は労働基準法に規定されたものではありませんので、
その計算方法や支給対象などについては、各会社の規定によることになります。
したがって、どうするべきかというような“答え”は存在しません。
退職金規定に勤続年数の計算方法が明記されていない場合、
質問者さまのご指摘のようなトラブルが発生することは十分に考えられますから、
今のうちに明確に規定しておくべきです。
その際、改定前の期間を含めるのか含めないのか、だけでなく、
今後、休職者が出るような場合も想定して、
休職期間を含むのかどうか等も盛り込んでおくことをオススメします。
また、正社員以外の雇用形態の方(契約社員やパートなど)もいらっしゃるようであれば、
対象者の範囲もしっかり明記しておいたほうがよろしいかと思います。
明記されていないと、パートの方なども支給対象となってしまいます。
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