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労務管理

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有給休暇の付与

著者 もしもし さん

最終更新日:2010年11月09日 15:57

こんにちは。
有休付与についてご相談です。

有休の付与について、新卒採用者と中途採用者で条件の差をつけることは労基法上で可能でしょうか?

新卒採用者 4/1入社 ⇒ 10/1 10日間付与

中途採用者 入社時に10日付与、あるいは5日付与⇒6ヶ月経過後、5日付与(10日)


以上、ご教示くださいませ。

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Re: 有給休暇の付与

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Re: 有給休暇の付与

著者Mariaさん

2010年11月10日 02:00

横レス失礼します。

> ≪中途採用者 入社時に10日付与、あるいは5日付与⇒6ヶ月経過後、5日付与(10日)≫
> これには問題があります。6ケ月後には11日の付与が必要となります。

質問者様のおっしゃっているのは、
●入社時に10日付与
●入社時に5日付与、6ヶ月後に5日付与(つまり分割付与)
このいずれかということかと思います。
であれば、これについてはどちらも問題ありません。
法定付与日である入社6ヵ月後までに10日が付与されていますので、労働基準法違反にはなりません。
ただし、どちらも入社日に前倒し付与を行っていますから、
その次の付与日は入社日から1年後でなくてはならず、
このときに11日分付与となります。
(根拠は下記通達の「例えば」以降を参照のこと)

【参考】
平成6年1月4日基発1号より抜粋
次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。
 例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に十日、一年後である翌年の四月一日に十一日付与とする場合、
また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること。

Re: 有給休暇の付与

著者もしもしさん

2010年11月10日 12:06

Maria様

大変参考になりました。
そして、フォローしていただき大変助かりました。
参考事例をもとに説明いただき、理解できました。
ありがとうございました。

> 横レス失礼します。
>
> > ≪中途採用者 入社時に10日付与、あるいは5日付与⇒6ヶ月経過後、5日付与(10日)≫
> > これには問題があります。6ケ月後には11日の付与が必要となります。
>
> 質問者様のおっしゃっているのは、
> ●入社時に10日付与
> ●入社時に5日付与、6ヶ月後に5日付与(つまり分割付与)
> このいずれかということかと思います。
> であれば、これについてはどちらも問題ありません。
> 法定付与日である入社6ヵ月後までに10日が付与されていますので、労働基準法違反にはなりません。
> ただし、どちらも入社日に前倒し付与を行っていますから、
> その次の付与日は入社日から1年後でなくてはならず、
> このときに11日分付与となります。
> (根拠は下記通達の「例えば」以降を参照のこと)
>
> 【参考】
> 平成6年1月4日基発1号より抜粋
> 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。
>  例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に十日、一年後である翌年の四月一日に十一日付与とする場合、
> また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること。

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