相談の広場
本社より会社貸与の携帯電話を廃止し個人所有の携帯電話を業務で使用するとの通達が発せられました(24時間障害対応待機者等への例外はあります)。細則(会社内規)の中に
1.個人携帯が遠隔ロック非対応の場合は社員負担で対応機種へ機種変更すること。
2.無料通話/通信量は私的利用/業務利用量に応じて按分する。
つまり無料分が個人で自由に使えない。
3.通話明細発行手数料は個人負担とする。
等と個人に不利益と思われる内容が記載されており社員(組合)から不満が出ています。
会社では個人所有の自家用車やパソコンの業務利用を禁止しており取扱いの差に疑問の声も挙がっています。
こういった対応は各種法に照らして問題は無いのでしょうか?
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個人社有の携帯電話使用については、社内規則で充分な策定を行い両者の理解を求めて行えば問題はありません。
会社所有携帯電話の管理、総務担当者としても大変な手作業も架かる場合があります。下記条件等を明示し理解を求めることも必要でしょう。
メール、通話記録等も個人情報保護法との絡みから、開示要件を設定し(法的命令等)同意書等も求めておかれればなを、よいでしょう。
破損の場合の新たな機種購入補助等も社内規則等で設定しておくべきでしょう。
就業規則での細則条件
(携帯電話使用規定)
第XX条
社員は携帯電話を使用する際には次の事項を順守すること。
1 会社の携帯電話を、会社の業務遂行に必要以外に、私的に利用してはならない。
2 会社所有の携帯電話の通話記録を会社は、秩序
維持、及び経費管理のために調べることができることとする。 業務遂行中での、個人所有の携帯電話の使用は、通話、メールを問わず禁じる。
(個人携帯電話の業務使用)
1.会社は社員が個人で保有する携帯電話を業務の効率化のために、社員が業務で使用することを認めることや依頼をすることがある。
2.業務で個人保有の携帯電話の使用をする場合は、保有する場合は、保有する携帯電話の機種番号を会まで所定の用紙にて届け出ること。
3.毎月業務に必要な携帯電話の費用は会社が支給する。
4.支給する金額は毎月XXXX円を限度とし、一律届け出た社員に支給する。この手当の名称は「携帯電話使用手当」とする。 なお、個人保有の携帯電話の使用料金がXXXX円を超えた場合は、社員からの申告制とし、所定の用所定の用紙で超えた金額の支払申請を行うこと。
共通事項
(1)携帯電話の使用にあたっては、商談や会議中はマナーモードを利用するなどの配慮をすること。
(2)通話中は、会社の機密事項などの通話内容にも気を配ること。
(3)自動車運転中の使用は厳禁する。
(4)料金請求書で定期的に通話記録のチェックを行う。
(5)携帯電話を破損、紛失した場合は、直ちに会社に届け出て、必要な措置をとること。
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