相談の広場
こんにちは。
中小企業退職金共済機構の管理方法についてご質問させていただきます。
当社は適格退職年金制度から中退共に移行手続きをしたのですが、今後の中退共を運用しながら退職金を管理していくに当たり1点懸念点がございます。
【条件】
○就業規則による退職金発生条件は3年
○中退共への加入は5年
(つまり入社3年から5年で退職した場合は全額会社から支給)
上記の様な条件の場合、中途入社の従業員が多い当社では入社してから5年経過する度に中退共への加入手続きをしないといけないのですが加入手続きを忘れかねないかと懸念しております。
中退共を利用されている方で何か防衛策(忘れない為の)
はないのでしょうか?
エクセルで加入者用のファイルをつくり自動設定等くらいしか思いつかないのですが。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> 【条件】
> ○就業規則による退職金発生条件は3年
> ○中退共への加入は5年
> (つまり入社3年から5年で退職した場合は全額会社から支給)
>
> 上記の様な条件の場合、中途入社の従業員が多い当社では入社してから5年経過する度に中退共への加入手続きをしないといけないのですが加入手続きを忘れかねないかと懸念しております。
>
> 中退共を利用されている方で何か防衛策(忘れない為の)
> はないのでしょうか?
> エクセルで加入者用のファイルをつくり自動設定等くらいしか思いつかないのですが。
>
> 宜しくお願いします。
-------------------------------
中退共と就業規則の絡みでの注意点についてお話します。
1.中退共の退職金は掛けていた月数が12ヵ月以上なければ支給されません。したがって御社の退職金規定が3年以上在職が条件であれば遅くともその12ヵ月前から掛けていないといけないことになります。もし在職5年間は中退共に加入しないのであれば結果として6年在職していなければ中退共の退職金は利用できないことになり、3年以上5年9ヶ月での退職は全て会社が支給しなければなりません。
2.中退共の掛金と支給額の関係は、加入月数が多ければ多いほど有利になります。加入から2~3年程度までは掛金の合計より支給額の方が少ない状態となりますので注意してください。
3.会社の規定による支給額と中退共の支給額に誤差がある場合、会社規定の方が中退共の支給額より少ない場合はその分を会社が補充して支給しなければなりませんが、逆の場合はたとえ規定に返還させることになっていても社員から返還させることはできません。したがって掛金と加入年数、予想支給額(毎年4月頃に4月~3月までの個人別予定支給額の一覧表が送られてきます)と規定による退職金の額との誤差は常に把握・管理しておく必要があります。
以上が大まかな注意点です。
なお、入社日から加入時期を差出する方法はエクセル等で管理するか、一覧表を作成して毎月チェックする以外方法はなさそうです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]