相談の広場
社員の配偶者を扶養控除対象とするには、配偶者の年収が103万円以内である必要があると思うのですが…。
例えば、年の終わりの方から配偶者が働き始めて、配偶者自身で社会保険にも加入した場合、「その年の年収は103万円以内だけど、基本130万円以上働く前提での就職である」といえると思います。
その場合、配偶者を社員の所得税扶養控除から外すタイミングとしては、今年中となるのか、来年1月給与からとなるのかわかりません。
ご教示お願い致します。
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> 社員の配偶者を扶養控除対象とするには、配偶者の年収が103万円以内である必要があると思うのですが…。
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> 例えば、年の終わりの方から配偶者が働き始めて、配偶者自身で社会保険にも加入した場合、「その年の年収は103万円以内だけど、基本130万円以上働く前提での就職である」といえると思います。
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> その場合、配偶者を社員の所得税扶養控除から外すタイミングとしては、今年中となるのか、来年1月給与からとなるのかわかりません。
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> ご教示お願い致します。
こんにちは。
年末調整の意味を理解しましょう。年末調整はその年の12/31の状態で行うものです。
その方が103万円を超えると分かっているならば、はじめから扶養としない方がよいです。
103万円を超えるかどうか分からない場合も同様です。
なぜなら12月31日時点で103万円超となったのなら、その年は、扶養では無かったという扱いとなり、その結果、収めるべき所得税が少額で、結果、年調時に不足として追加徴収ということにもなりかねないからです。
今回のように分かっている場合は、最初からはずした方がよいです。
その他、年の途中で社員から報告があった場合は、その月からはずすしかないと思います。
> 例えば、年の終わりの方から配偶者が働き始めて、配偶者自身で社会保険にも加入した場合、「その年の年収は103万円以内だけど、基本130万円以上働く前提での就職である」といえると思います。
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配偶者が勤務先で社会保険に加入する条件に130万円という基準はありません。勤務先が社会保険の適用事業所であることと勤務時間・勤務日数が正社員の概ね4分の3以上であることが条件です。たとえ月額が10万円以下であってもこの条件をクリアしていれば加入しなければなりません。130万円というのはご主人の社会保険の扶養でいられるかどうかの基準です。ただし12月までの収入の合計ではなく、月額108,333以下かどうかで判定します。
配偶者の今年の年収が103万円以下であれば今年はご主人の控除対象配偶者となりますので、そのまま年末調整を行ってください。来年(1月から12月)の収入見込みが103万円を超えるのであれば「23年分扶養控除申告書」の控除対象配偶者の欄から外し、1月以降の給与からそれを適用してください。もし来年の収入見込みが103万円を越えるかどうかわからない場合はとりあえず扶養にいれておくか外しておくかどちらでも構いませんが、来年の年末調整時に確認してください。
オレンジcube様、ファインファイン様
早速のご回答ありがとうございます。
私の質問の仕方がわかりづらく申し訳ありません。
この配偶者の平成22年の年収は103万円を上回ることはないと思われます。なので、平成22年中は扶養控除対象配偶者として扱うべきと思う一方、
じつは本件を質問させていただいた背景に、当社の賃金規程に「配偶者を扶養する社員に対し家族給を支給する。」という条文があり、
今年の12月給与まで扶養に入れる
=(イコール)
平成22年でみれば103万円以内とは言え、それなりの月の収入が見込める配偶者なのに、社員に家族給を12月給与まで支給し続けるのか?
という疑問が湧いてしまい、今回のような形で質問をさせていただきました。
でも以下のご助言で「なるほど」と思いました。
> 配偶者が勤務先で社会保険に加入する条件に130万円という基準はありません。勤務先が社会保険の適用事業所であることと勤務時間・勤務日数が正社員の概ね4分の3以上であることが条件です。たとえ月額が10万円以下であってもこの条件をクリアしていれば加入しなければなりません。130万円というのはご主人の社会保険の扶養でいられるかどうかの基準です。
社会保険に入れるからといって収入が多いとは限らないのですね。
お2人からいただいたアドバイスを参考に、本年中は控除対象配偶者として扱い、来年1月から外すかどうか検討する方向でいきたいと思います。
ありがとうございました。
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