相談の広場
株式会社は事情により休眠状態で約15年間たってしまいました。また、役員の重任登記も以後全く行っていません。いまさらですが一部の当時役員が登記簿に名前が残っているのが不服で登記簿から消す(解任)登記をやってほしいと強行に言われています。当時の代表と役員全員任期切れでもあり、みなし解散(法務省の職権での次回の解散登記)までほっておくと言っていますが、誰か代理を立てて登記をできますか?また、その時のデメリットなど有りましたらお教え下さいませ。
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営業行為はされているのでしょうか、それとも15年前に事実上廃業したのでしょうか、事業所の開設届けはされていて納税もされていたのでしょうか、等々具体的な状況を専門家などに説明され相談なさる方が良いと思います。
みなし解散になっても、時効にかかかっていない債務があれば責は負いますし、事業税の納付、決算・清算決了の後処理も必要になります。(みなし清算決了という道もあるにはありますが。。)役員には過料のリスクが当然ありますし、残余財産を放っておくこともできないでしょう。
会社法上は、法務大臣による公告があったとき法務局(登記所)は休眠会社に通知を行います。その時点になっても何らアクションを起こさないのか、という判断も迫られますので。
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