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労務管理

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労災 二次健康診断の受診後の対応について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2010年11月16日 12:50

いつも参考にさせて頂いております。

このたび、会社での法定健康診断を受診後、労災にて
給付される二次健康診断を受診しました。

病院の方から、検査結果について会社が指定する書式
あればその書式で記入するので持ってきて下さいといわれたようです。

社内では、健康診断の結果について書式は存在しない状況です。
労災のほうで二次健康診断の結果書式(会社提出用のような)があるのでしょうか。

あと、検査結果の報告義務について質問です。
調べた結果労働局では以下内容でした。

↓以下 大阪労働局
二次健康診断を受けた労働者から、その結果を証明する書類が提出された場合は、事業者は労働安全法に基づき、医師の意見を聴き、事後措置を講じる必要があります。

本人から提出された場合とありますが、本人からの提出義務はないという解釈でよいでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 労災 二次健康診断の受診後の対応について

著者ちょとまってさん

2010年11月18日 11:14

過労死予防を目的に01年4月から実施されている労災保険法26条は二次健康診断等給付の対象者は4項目について異常所見があると診断された者です。
この法律は
・対象者は保健指導を無料受診と結果に基づく医師か保健師の特定保健指導です。
・事業主の措置として、結果に基づく軽減措置の義務はありません。
・事業主の措置として、二次健康診断を受けた労働者が受けた日から3カ月以内に二次健康診断結果を証明する書面の提出を受けた場合には安全衛生法66条の4の」医師、または歯科医師の意見を聴く義務」が適用されます。
従って、
労働者が3カ月以内に結果を証明する書類を提出しなければ、事業主には意見を聴く義務は発生しないことになります。書類を提出されても、義務はあくまでも医師の意見を聴くです。軽減措置は規定されていません。
労働者が二時健康診断を受診しなければ、事業主には何らの義務も発生しません。

Re: 労災 二次健康診断の受診後の対応について

著者アルパカさん

2010年11月18日 11:37

ちょっとまって 様

回答有難うございます。

> 従って、
> 労働者が3カ月以内に結果を証明する書類を提出しなければ、事業主には意見を聴く義務は発生しないことになります。書類を提出されても、義務はあくまでも医師の意見を聴くです。軽減措置は規定されていません。
> 労働者が二時健康診断を受診しなければ、事業主には何らの義務も発生しません。

→結果として下記の対応で良いでしょうか
二次健康診断の結果を会社へ提出する義務はない
・提出があった場合のみ、会社は医師へ意見を聞かなければならない
・会社は医師の意見を聞いたからといって、業務の軽減措置などを行使する義務はない

なんだか、筋が通っていないような感じもするのですが、
従業員へはなるべく結果を提出して頂くよう説明し、
医師の見解についても会社側で出来る限りの事は措置を
とるという方向が妥当のような気がします。
労働局へも確認したのですが、会社への報告・対応については一次健診と同じ扱いと言われました。

会社負担で労災をかけているわけですし、その点も説明のうえ対応していきたいと思います。

有難うございました。

労働者の受診義務について。二次健康診断の受診後の対応について

著者ちょとまってさん

2010年11月18日 16:12

>> なんだか、筋が通っていないような感じもするのですが、
> 従業員へはなるべく結果を提出して頂くよう説明し、
> 医師の見解についても会社側で出来る限りの事は措置を
> とるという方向が妥当のような気がします。
>
これからは、
条文に規定がある範囲は明らかですが、
後半は私の見解と限定してお読みください。


労働者の受診義務ですが
安全衛生法66条5項
労働者は、事業者が行う健康診断を受診しなければならない。(自分で受けて結果を提出してもよい)→ただし、罰則はありません。

安全衛生法67条の7
労働者は、健康診断の結果、保健指導を利用して、健康保持に努めるものとする。
→努力義務です

罰則なし、努力義務にとどまりますが、最近では、労働者自身が自分の健康に配慮しないこと、この場合には健康診断を受診しないことが訴訟になったときに過失相殺の対象となったりますが。会社としては、受診を勧めたという事実は残しておくべきではないでしょうか。

また、二次健康診断等給付に矛盾があるのは、メタボなど労働者側の健康、食生活上の問題をどうして事業主が管理するのかといった問題も出されていたと記憶しております。
この点、無料の受診の提供にとどまり、受診しなければ会社に義務は生じないとの帰結になると考えます。長時間労働の健康診断の規定は他にもありますから。

もっとも、二次健康診断に異常項目が発見される原因が、例えば長時間労働から血圧が上がっているなどの原因があれば、その当たりが大変問題なので、労働者の受診義務云々より、長時間労働を是正し、そのようなトラブルにならないことこそ先決と考えます。

Re: 労働者の受診義務について。二次健康診断の受診後の対応について

著者アルパカさん

2010年11月18日 16:40

ちょとまって様

条文の内容については、理解しました。

> 最近では、労働者自身が自分の健康に配慮しないこと
> また、二次健康診断等給付に矛盾があるのは、メタボなど労働者側の健康、食生活上の問題をどうして事業主が管理するのかといった問題

ちょとまってさんのおっしゃる通り、上記のような問題については、会社側としては保健指導等を利用して、注意喚起しかできない状況だと思います。

弊社は、過度な長時間労働はほとんどないのでメタボなどの生活習慣においての二次健診がほとんどです。
「過労死」の予防という本来の目的とは、少し離れてしまいますが、いずれにせよ本人は健康保持の努力義務があるという点で、二次健診をすすめ、その後の対応もしていきたいと思います。

丁寧に教えて頂き有難うございました。

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