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労務管理

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就業規則の文言について

著者 おかゆ。 さん

最終更新日:2010年11月18日 19:34

就業規則の文言について教えてください。 会社の就業規則を読んでいてわからないところが出てきたので
教えていただけないでしょうか。
(会社の総務に聞くほどの質問か迷ってしまいこちらで質問しました。)

時間外勤務の時間計算なのですが規則には

「1日については5分単位、1ヶ月については60分で除した時間単位」
とあります。

60分で除したの部分がわかりません。
除したというのは÷ということなのは理解しているつもりなのですが、

例えばどういうことなのかが理解できません。

どなたかお教えいただけないでしょうか。

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Re: 就業規則の文言について

著者いつかいりさん

2010年11月18日 21:12

> 時間外勤務の時間計算なのですが規則には
>
> 「1日については5分単位、1ヶ月については60分で除した時間単位」
> とあります。
>
> 60分で除したの部分がわかりません。


素直に読めば、日ごとに5分単位で積み上がった時間外時間(単位:分)を、60分で割る。答えは1時間単位の切り捨てです。違法ですが。

Re: 就業規則の文言について

著者ファインファインさん

2010年11月18日 21:14

1日の時間外を5分単位(5分、10分、15分)で記録し、その合計分数を60分で割った1時間単位で月間の時間数としなさい、という意味でしょう。

ただし労働基準法では1日ではたとえ1分でも切り捨てることはできず、1か月の合計でも60分未満の端数を切り捨てることは認められていません。

切り上げることは構いませんから貴社の規則を労働基準法に沿って解釈するなら、1日においては5分未満の端数を5分単位に切り上げ、1か月の合計時間では60分未満の端数を60分に切り上げて1時間単位で計算しなさい、ということになります。もしも上司が切り捨てだと言ったらそれは労働基準法違反だといってください。

一応基準法で認められている端数処理を挙げておきます。

(1)1ヵ月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
(2)1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満を四捨五入すること。
(3)1ヵ月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること。
(4)1ヵ月の賃金支払額の100円未満の端数を四捨五入すること。
(5)1ヵ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うこと。

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