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労務管理

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就業規則の変更について

著者 はなちゃん0117 さん

最終更新日:2010年11月21日 13:06

社労士を使っておらず、自社で就業規則を変更したいと考えているがそれは可能か、可能であれば手順は?
改正育児業法に対応した育児休業についての規定をもりこみたい。
アドバイスよろしくお願い致します。
尚、創業当時(昭和60年)から就業規則は変わってません。

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Re: 就業規則の変更について

はなちゃん0117 さん こんにちは

お話では昭和60年以降、労基法等の改正に伴う、主要要点等の改正も行われていないようですので、やはりご専門社労士の方を求めておかれたほうが一番でしょう。
労働条件等の改正で労働者の権利等の低下が求められる場合には、それに要する代償処置も必要となります。
労使等との協議も必要ですので関係法令等との絡みからも考えてみてください。

社会保険労務士 安部敬太Hpによる

就業規則改定、変更の手順は?
http://www.sh-kisoku.info/henko.html

Re: 就業規則の変更について

はなちゃん0117さん、こんにちは。

検索をされれば沢山ありますが、以下もご参照されてみては如何でしょうか。
⇒ http://www.shuugyoukisoku.jp/sakusei/kisokupoint4.html
⇒ http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/kisoku/kisoku8.html

・・・注意すべきは「不利益変更」となる変更は安易に行なわないようにする事、従業員に対する「周知」を十分におこなって労使のコンセンサスを確立しておく事、でしょうか。
労働基準監督署に届出義務がある場合はそれももちろん忘れてはいけませんが、上記などの点ががより重要ですよね。

・・・それにしても創業当時から就業規則が変更された事がない、というのもある意味スゴイことですね・・・弊社と創業年はそれ程違いませんけれど・・・

・・・恐らく就業規則の内容を精査すれば、改定すべき点が他にもかなりあるのではないかと推察します。法改定に沿ったものでない点や、御社の運営実態と乖離した点とかいろいろあるのではないですか?
・・・自社で改定を検討されるのも結構ですが、改定案について一度社労士なりの専門家にチェックしてもらう事も今後を考えられれば必要かもしれませんね。

以上、簡単ながら。

【補足】
ご質問の「社労士を使っておらず、自社で就業規則を変更したいと考えているがそれは可能か」という事について、書き落としていましたが(お分かりになると思いますが)、労働基準法89条にあるとおり、就業規則の作成(+変更も同じ)及び届出の義務は「使用者」に課せられたものですので、もちろん御社でそれらを行なって構わない、というか本来はそうあるべきです。しかし、法令の理解や作成・変更における作業の煩雑さから専門家に委託することもままある、という事に過ぎません。

・・・一応、念のため追記します。11/21 17:59

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> 社労士を使っておらず、自社で就業規則を変更したいと考えているがそれは可能か、可能であれば手順は?
> 改正育児業法に対応した育児休業についての規定をもりこみたい。
> アドバイスよろしくお願い致します。
> 尚、創業当時(昭和60年)から就業規則は変わってません。

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