相談の広場
パート社員の勤務時間が正規社員の3/4を上限とする前提で、時間外、休日返上等の超過勤務があって、3/4を超えた場合(飽くまで恒常的ではないものとして)、そのままパート社員としての雇用でよいのでしょうか。基本的な考え方、例外的事項等ご教示下されば、ありがたいのですが。宜しくお願い致します。
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> オレンジcube 様
>
> 早速のご回答を、ありがとうございます。
> 弊社の規程は一応整備されておりますが、あまり細かくは規定されていません。該当者が年金受給者なものですから、実際上の問題としてどうなるかと考え、お尋ねしました。もう少し詳しくご説明戴けましたら、助かります。
> 宜しくお願い致します。
>
> >
> > こんにちは。
> > 法律で言うところのパートタイマーと同様のパートターまーもいれば、当社もそうなのですが、単に時間給で雇用する人をパートタイマーとよび雇用している会社も多々あると思います。
> >
> > 御社の規定の中で、パート社員とは・・・、という定義付けがきちんとしていれば、問題ないと思いますが。
こんにちは。
法律で定められているパート労働者とは以下のとおりです。
http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/koyokinto/parttimer/rodoho-point.html
年金受給者なので、在職老齢年金の問題ではないかと思います。
当社でも、一度在職老齢年金との年金カットについて計算をした事がございます。
結局のところ、年金のカットがあったとしても、賃金と年金を併給するよりも年収が良かったということになりました。
また、その際の説明としては、
●カットされても損しているわけではない。その分給与として受取っている。
●控除されている厚生年金も最終的にはプラスされることになる。
というような説明をし、納得してもらった上で年金受給者の給与を確定させていただいたことがございます。
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