相談の広場
最終更新日:2010年11月29日 11:28
現在、私の会社には「社員会」というものが存在します。これについて、教えて頂きたいのですが…。
この社員会とは、社員の親睦と懇親を図る事を目的とし運営されている会であります。しかしながら、この会の運営方法が杜撰であり、また、社員会の行事にあまり参加が出来ないことを理由に、脱会を申し出ているのですが、なかなか認められてもらえません。やはり私は、この会を脱会することは難しいのでしょうか。出来ることなら脱会をしたいと思っているのですが…。なお、社員会は以下のとおり運営されています。
・社員会は、入社時に全社員(といっても十数名ですが…)が強制加入となっている。
・社員会の幹事は、1年交代で立候補もしくは推薦で選出され、概ね輪番制となっている。
・社員会の会費は、給料からの天引きではなく、給料支給後に各自現金を手渡しで幹事へ支払う。
・社員会の脱会は、会社を退社する場合のみ認められている。
・社員会の会費は、年間で5万円である。
・社員会の活動内容は、親睦旅行(年1回)、取引先との交流会(レクリエーションが年1回)、慶弔関係、社員の歓送迎会(平均年1回)である。
・社員会の行事は、全て業務時間外に行われる。
・親睦旅行についても会社の休日を使って行われる為、家庭の事情等により参加出来なかった場合は旅行代金の半額のみが返金される。(残りの半額は没収され、他の用途に流用されている)
・会費は全社員1冊の通帳で管理されており、少人数の会にも関わらず、現在、通帳には100万円以上の残高がある。
・社員の退社時における退会清算は、勤続年数に関わらず、社員会残高を社員の頭数で割って算出される。即ち、勤続20年の人も1年の人も、同じような計算がされ返金される。
・慶弔関係は、その都度、会費とは別に徴収される。
以上のような内容ですが、私が疑問に思うのは、
①そもそもこの社員会は、全ての行事が業務時間外に行われるにも関わらず、強制的に加入させることができるのか?
②取引先との交流会は、社員会が負担するものなのか?これは、会社の「接待交際費」ではないのか?
③社員会の親睦旅行については、休日であることから家庭の都合を優先した場合、まるで罰則の如く半額しか返金しないという処理は適切か。
④1年で退社した社員が、支払った会費以上に返金されることはおかしくないか。
以上、宜しくご教授願います
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東京三郎1さん こんにちは
ベンチャー企業立ち上げ時にはご質問の社員親睦会、社員会の強制加入、会費支払い、退会時の清算等、いつも問題になる点です。
10数人程の親睦会となりますと、会社としてはその福利厚生費の支給となりますとなかなか難しくもあり、慶弔、親睦会にかかる金銭はほとんどが全社員への負担を求めています。
ご質問の点のついて、個々にご意見させていただきます。
①そもそもこの社員会は、全ての行事が業務時間外に行われるにも関わらず、強制的に加入させることができるのか?
>社員が10数人である場合には、交流をぐかめる意図からも採用時にはその方針を説明し或る程度の強制をとっているケースが多いでしょう。
②取引先との交流会は、社員会が負担するものなのか?これは、会社の「接待交際費」ではないのか?
>ご質問点は問題があるとはお思いますが、取引先等との今後会社として拡大を求めるとすれば、会社負担、社員が開拓し今後の取引による事業継承、拡大とも考えると個人負担と思うこともあるでしょう。
③社員会の親睦旅行については、休日であることから家庭の都合を優先した場合、まるで罰則の如く半額しか返金しないという処理は適切か。
>親睦会費の返還については、基本的には規則等で設定しておくことが必要です。
親睦会、社員会等は民法上は任意の団体である法的には強制力はないと言えます。あくまで全員の意見、同意で行う団体です。
④1年で退社した社員が、支払った会費以上に返金されることはおかしくないか。
>お話では問題がありますね。通例では、退会、退職時の返還については、個人負担金もしくは規則で支払い金額の半額もしくはそれ相当の退会退職のお礼として粗品等支給するケースが多いでしょう。
まだ、社員数が少数であり、全員でお話合いになることも必要でしょう。
<親睦会の会費強制徴収と剰余金未返還について>
著者 ワッカ さん
最終更新日:2006年06月27日 15:51
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