相談の広場
最終更新日:2010年11月30日 15:39
先日職場の就業規則が一部改正され、看護休暇が有給から無給となりました。看護休暇が無給となること自体は、法律上仕方のないことだとわかっています。
しかし、年度の途中のため今迄に5日分すべて利用した職員もいれば、まだ何日か残っている職員もいます。
この点で不公平を感じています。
年度末まで現状のままにして貰うことは可能なのでしょうか?
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ゆかとも様
こんにちは。
本件は、就業規則の不利益変更にあたるものですね。
原則として、労働者の合意が必要ですが、例外的に「変更後の就業規則を労働者に周知させ」かつ「不利益の内容が必要性、相当性、組合等との交渉の状況に照らして合理的なものであれば」労働者との合意がなくても不利益変更が可能となります。
(労働契約法9条、10条)
ゆかともさんの会社では、これらの条件はクリアされているのでしょうか?
であれば、今回の変更そのものは合法的なものとなるので、違法性を追及して現状維持を要求することはできないと思います。
ただ、新年度から変更するならともかく、年度の途中で条件を変更することは、事務処理や勤怠管理の点からみても、あまり好ましくありませんね。
会社側には、年度途中で変更しないと仕方ないような、何かの事情があるのでしょうか?
そのあたりを確認しながら、年度途中で変更することの不都合を示しつつ、新年度からの変更にできないかを提案してみてはいかがでしょうか。
ゆかとも様
再びこんにちは。
>法律上無給なのは合法ですが、有給から無給への不利益な変更ということでこちらが合意をしなければ現状維持ということも出来るのでしょうか?
最初の返信にも書きましたが、不利益変更の内容が合理的であり、それが労働者にきちんと周知されていれば、労働者との合意がなくてもかまわないことになっています。
なので、単純に「合意しないから」変更を受け付けない、ということはできません。
何をもって「必要性、相当性、労働組合等との交渉の状況と照らして合理的」だと判断するのかは難しい面もありますので、一度労基署に相談してみても良いかもわかりませんね。
ゆかともさんのところは、子の看護休暇を取られる方がたくさんいらっしゃるのですか?
無給になってしまうのであれば、子の看護休暇ではなく、普通の有給休暇を使っても良いようにも思いますが、みなさん有給の消化率が高いのでしょうか。
> 何をもって「必要性、相当性、労働組合等との交渉の状況と照らして合理的」だと判断するのかは難しい面もありますので、一度労基署に相談してみても良いかもわかりませんね。
そうですね。一度相談してみようと思います。ただ、来週早々には事業主に意見書を提出しなければなりませんが。
ちなみに12月1日(明日)をもって施行となっています。
> ゆかともさんのところは、子の看護休暇を取られる方がたくさんいらっしゃるのですか?
従業員(正規職員)9名のうち4名が看護休暇を利用しています。
> 無給になってしまうのであれば、子の看護休暇ではなく、普通の有給休暇を使っても良いようにも思いますが、みなさん有給の消化率が高いのでしょうか。
有給休暇は割と自由にとらせてもらえるので、消化率も高いほうだと思います。
補足ですが、変更前の規則には看護休暇の記載はありましたが、それが無給か有給かということには触れていませんでした。
事業主が無給でも良いということを知らなかったようで、有給で扱われていました。
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