相談の広場
会社で、旅費交通費の請求期限は、1月との説明を受けました。
法律的には、適正な期限なのでしょうか。
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ご質問の出張旅費交通費が、賃金に含まれるか否かを、ご理解をいただきたいと思います。
業務の都合上、会社とは別の作業場へと毎日行くような場合の移動費等の出張手当は社会通念上逸脱した金額でない限り原則、実費弁償的なものとして解され所得とは見なされず労働基準法上賃金に算入されないことになっています。
ほとんどの企業関係内では、出張旅費等の請求に関しては下記条件を定めているでしょう。
ただ、安易にその請求期間を長期にわたる場合に時として不正請求報告もあり、企業関係者としてはある程度の期間(2週~1月内)を規則で定めることとしています。
大手企業内では、個人クレジットカードでの出張旅費精算なども行っているケースもあります。その決済期間は、30~50日前後ではないかとも思います。
一番は不正請求の防止、カード決済等の早期把握とも思います。
≪出張旅費規程≫
(旅費等の精算)
第16条 出張業務が終了後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。
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