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労務管理

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会社に対する旅費交通費の請求期限

著者 ハナ1227 さん

最終更新日:2010年12月03日 13:05

会社で、旅費交通費請求期限は、1月との説明を受けました。
法律的には、適正な期限なのでしょうか。

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Re: 会社に対する旅費交通費の請求期限

ご質問の出張旅費交通費が、賃金に含まれるか否かを、ご理解をいただきたいと思います。
業務の都合上、会社とは別の作業場へと毎日行くような場合の移動費等の出張手当は社会通念上逸脱した金額でない限り原則、実費弁償的なものとして解され所得とは見なされず労働基準法賃金に算入されないことになっています。
ほとんどの企業関係内では、出張旅費等の請求に関しては下記条件を定めているでしょう。
ただ、安易にその請求期間を長期にわたる場合に時として不正請求報告もあり、企業関係者としてはある程度の期間(2週~1月内)を規則で定めることとしています。
大手企業内では、個人クレジットカードでの出張旅費精算なども行っているケースもあります。その決済期間は、30~50日前後ではないかとも思います。
一番は不正請求の防止、カード決済等の早期把握とも思います。
出張旅費規程
(旅費等の精算)
第16条 出張業務が終了後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。

Re: 会社に対する旅費交通費の請求期限

著者ハナ1227さん

2010年12月06日 09:29

> 会社で、旅費交通費請求期限は、1月との説明を受けました。
> 法律的には、適正な期限なのでしょうか。

有り難うございました。
但し、労働基準法115条の解釈によると、業務上で発生した旅費交通費についても、金銭債権の消滅期限として、2年間となっているのをネットで確認したことがあります。
 立替分は、速やかに請求すべきでしょうが、忘れていた場合は、2年間の期限が有効になるのでしょうか。
 宜しくお願いします。

Re: 会社に対する旅費交通費の請求期限

> > 会社で、旅費交通費請求期限は、1月との説明を受けました。
> > 法律的には、適正な期限なのでしょうか。
>
> 有り難うございました。
> 但し、労働基準法115条の解釈によると、業務上で発生した旅費交通費についても、金銭債権の消滅期限として、2年間となっているのをネットで確認したことがあります。
>  立替分は、速やかに請求すべきでしょうが、忘れていた場合は、2年間の期限が有効になるのでしょうか。
>  宜しくお願いします。


無論、請求権の行使は可能と思います。
ただし行使する以上、請求を証明する所有物(領収証等)があれば、なを、よいでしょう

Re: 会社に対する旅費交通費の請求期限

著者やまもとさん

2010年12月06日 13:25

経理担当者からの意見としてお聞きください。

当社では、月次決算を行っており、当月に掛かった経費は1か月分まとめて、翌月初に精算をお願いしています。

月次決算のところは、多少修正があっても対応は可能なのですが、年次決算(本決算)をまたいで、精算漏れなどが発生しますと、税額計算などへの影響もあります。

いつも「2ヶ月先でもいいですよー」というアナウンスをしていると、本決算の場でも現場は悠長に構えかねないという危険もありますので、毎月厳しく現場へは伝えています。

時効云々もあるかとは思いますが、会社の適正な運用において止むを得ない通達ではないか、と思います。

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