相談の広場
初めてご質問させていただきます。
過去ログをさかのぼってみましたが、探し当てられず、今まで同じような質問もあったとは思いますがお許し下さい。
年金受給者の主人の両親(同居)を扶養に入れたほうがいいのでは?と思っています。
私の収入は給与収入160万、給与所得90万くらいです。
義父の収入は年金のみで月額12万くらい、義母は同じく年金のみで月額3万くらいとのことです。
【質問1】まず、この収入で扶養に入れれるのでしょうか?
今回主人の扶養にしない理由として、主人は国民保険、国民年金ですので、扶養にすると国保の負担額が大きくなると思ったからです。
【質問2】また、もし仮に収入の低い母だけが扶養に入れれたとして、残った父の負担は大きくなるのでしょうか?
【質問3】また、入れることができると仮定して過去5年さかのぼれると聞いた記憶があるのですがどうでしょうか?
同様の理由から、現在子供(長女18歳、長男17歳)も母である私の保健に入っています。
ただ、扶養は主人にしたままになっているのです。
健康保険だけを私に入れて、扶養自体は主人になっているという状況です。
【質問4】これは本来おかしいのでしょうか?
申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 義父の収入は年金のみで月額12万くらい、
義父が65歳以上で公的年金収入158万円以下であれば税法上の扶養に入れます。
>義母は同じく年金のみで月額3万くらいとのことです。
年齢に関わらず月3万の年金であれば税法上の扶養に入れます。
> 今回主人の扶養にしない理由として、主人は国民保険、国民年金ですので、扶養にすると国保の負担額が大きくなると思ったからです。
国保は世帯毎ですので、おそらくご両親とは別世帯になっていると思うので、同一の国民健康保険には入れないと思います。
> 【質問2】また、もし仮に収入の低い母だけが扶養に入れれたとして、残った父の負担は大きくなるのでしょうか?
税法上と健康保険とを区別して考えてください。
どちらの扶養という意味なのでしょうか?
> 【質問3】また、入れることができると仮定して過去5年さかのぼれると聞いた記憶があるのですがどうでしょうか?
税法上のことですね。確定申告(修正申告)ができます。
> 健康保険だけを私に入れて、扶養自体は主人になっているという状況です。
> 【質問4】これは本来おかしいのでしょうか?
おかしいというわけではありませんが、収入の多い方でしか
健康保険の扶養に入れない場合が多いですので、
言い方は悪いですがラッキーなのかもしれません。
ご回答ありがとうございました。
大変、勉強になりました。
ですが、もう少し補足の質問をさせてください。
父母共に税法上の扶養に入れることができるというご回答をいただいたのですが、その際父母の収入だけで、私の収入は関係がないのでしょうか??父と同じくらいの年収で扶養に入れることができるのかが不安です。
父母が扶養に入っても私の負担額は変わらないので、できるなら入れたいと思っております。
後、質問2に対してのご回答からのご質問ですが、税法上と健康保健上というのがわかったようでわかっていない気がします。
現在父母夫婦で支払っている国保代金や税金などを少しでも軽減できればと思っています。
私の健康保健上での扶養にいれることによって父母の負担が軽くなるのであれば手続きしたいです。
これがご質問の答えにはなっていないとは思いますがすみません。
横から失礼します。
mewmewさんへ
> 父母共に税法上の扶養に入れることができるというご回答をいただいたのですが、その際父母の収入だけで、私の収入は関係がないのでしょうか??父と同じくらいの年収で扶養に入れることができるのかが不安です。
関係ありません。あなたの扶養親族として申告してください。
> 父母が扶養に入っても私の負担額は変わらないので、できるなら入れたいと思っております。
> 後、質問2に対してのご回答からのご質問ですが、税法上と健康保健上というのがわかったようでわかっていない気がします。
> 現在父母夫婦で支払っている国保代金や税金などを少しでも軽減できればと思っています。
> 私の健康保健上での扶養にいれることによって父母の負担が軽くなるのであれば手続きしたいです。
>
★★★☆☆☆さんが書かれている「税法上と健康保険とを区別して考えてください。」とは、私なりに解釈すると次のとおりかと思います。
①税法上
税法上扶養とする目的は、あなたが負担する所得税などを計算する際に、ご両親を扶養親族とすることによって、あなたが負担する所得税などを減少させることです。ご両親を扶養親族にすることによって、あなたの給与収入が160万円と同じ額でも課税所得額が減少しますから、あなたが負担する税額は減少することになります。
ご両親が支払っている税金を少しでも軽減できればとお考えのようですが、ご両親があなたの扶養親族になったとしてもそれだけではご両親の課税所得が減少するのではありませんから、ご両親の支払う税金は軽減されません。
次に、税法上の扶養親族とする場合の条件ですが、ご両親各自の年間所得額が38万円以下であれば扶養親族とすることができます。ご両親が65歳以上である場合は、年間年金額が158万円以下であれば、所得額は38万円以下になりますから、税法上の扶養親族とすることができます。
②健康保険
健康保険でご両親を扶養家族(被扶養者といいます)とする目的は、ズバリご両親が現在加入している国民健康保険から抜けることによって、ご両親が支払っている保険料を無くすことにあります。一方、ご両親を被扶養者にすることによってあなたの健康保険の保険料が増えることはありません。なぜなら、保険料はあなたの給与のみを基準に決定されるからです。ご両親の年金収入は保険料には関係しません。
当然、被扶養者になれるかどうかの基準があります。あなたがご両親と同一世帯に属していて、ご両親が60歳以上または厚生年金保険の障害者である場合、各自の年間年金額が180万円以下、かつあなたの年収の1/2未満であれば該当します。ただし、1/2以上であっても、あなたの年収以下であって、あなたがご両親共々の生活の中心的役割りを果たしていると認められるならば、例外的に被扶養者に認定されることがあります。
あなたとご両親が同一世帯に属していない場合は、ご両親が60歳以上または厚生年金保険の障害者である場合、各自の年間年金額が180万円以下であり、かつご両親の年金額以上にあなたがご両親の生活の援助をしていれば被扶養者になれます。
以上を総合して考えると、お母上を健康保険の被扶養者とするのに問題点は少ないと思われますが、お父上については厳しいかもしれませんので、最終的には会社の健康保険組合あるいは協会健保へ照会してください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]