相談の広場
いつもお世話になっております。質問お願いします。
年末調整関係の書類や手引書などを見ていて、退職者について市町村に報告していないことに気付きました。
で、あわてて「給与所得者異動届出書」と「給与支払報告書」(個人別明細書2枚)を市町村に送りました。
退職者は数名いて、今年一番最初に辞めた人は5月末退職です。従業員の特別徴収はしていません。(全員普通徴収)
【質問1】
退職の翌月10日までに市町村に報告、というのは、普通徴収の場合でも当てはまるのでしょうか?
ここの前のQ&Aを見ていると、特に手続きが必要ない、と書いてあるものもあったような気がしたのですが・・・
【質問2】
今年4月入社→5月退職のスタッフについて。
A市役所から電話がかかってきて、実は入社前に転入してA市民になっており、「給与支払報告書」はA市にて受け取るが、「給与所得者異動届出書」は前住所のあったB市に転送しておきます、と言われました。
こういう場合は、別々に送付する決まりなのでしょうか?
以上です。よろしくお願い致します。
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> 退職者は数名いて、今年一番最初に辞めた人は5月末退職です。従業員の特別徴収はしていません。(全員普通徴収)
>
> 【質問1】
> 退職の翌月10日までに市町村に報告、というのは、普通徴収の場合でも当てはまるのでしょうか?
> ここの前のQ&Aを見ていると、特に手続きが必要ない、と書いてあるものもあったような気がしたのですが・・・
退職の翌月10日までに異動届を提出しなければならないのは、特別徴収していた従業員が退職した場合です。特別徴収とは従業員の住民税を給与から控除して、貴社が市区町村へ従業員に替って納付する制度です。従って、従業員が退職すると給与から控除できなくなる=貴社が納付できなくなるから、退職したことを市区町村へ通知するわけです。しかし、貴社の従業員でも、特別徴収をしていない=普通徴収の従業員が退職した場合は、もともと給与から控除していない=貴社が市区町村へ納付していないのですから、異動届を提出する必要がないのです。
>
> 【質問2】
> 今年4月入社→5月退職のスタッフについて。
> A市役所から電話がかかってきて、実は入社前に転入してA市民になっており、「給与支払報告書」はA市にて受け取るが、「給与所得者異動届出書」は前住所のあったB市に転送しておきます、と言われました。
> こういう場合は、別々に送付する決まりなのでしょうか?
住民税は1月1日の住所地の市区町村が課税します。ポイントは5月の退職によって特別徴収ができなくなるのは、22年6月からの22年度分だということです。21年度分は最後の5月の特別徴収を完了していますから退職による影響はありません。22年度分の課税を行なったB市への特別徴収による納付ができなくなったわけですから、B市へ異動届を提出します。A市は22年度分を課税していませんから、A市へは提出する必要は無かったということです。
以上、ご参考までに
> お世話になります。お返事ありがとうございます。
>
> 【質問2】について、5月退職者→普通徴収なのですが、この場合は異動届そのものを提出する必要がないのでしょうか?
>
> 提出する必要がないのに間違えて提出してしまっても問題ないのでしょうか?徴収額などすべて0円で提出してしまいました…。
>
> 間抜けな質問で申し訳ありませんが、回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
日本国内に居住する各個人は、地方税法にもとづき住民税を納付する義務を負っていますが、その住民税を納付する方法には次の2つの方法があります。
①特別徴収
②普通徴収
①特別徴収
給与所得者、会社勤務のサラリーマンを思い浮かべて下さい。会社は給与を支給する際に、市区町村が予め通知してきている各人が負担・納付すべき住民税を給与から天引きします。会社は天引きした住民税を各人に替って市区町村へ納付します。この方法が特別徴収と呼ばれる方法です。給与から天引きして会社が納付するのが条件ですから、会社を退職するとこの方法は採れなくなります。従業員が退職したため特別徴収を継続できなくなったことを通知するのが「異動届」です。その結果、次の②の普通徴収に切り替えます。
②普通徴収
会社からの給与という制度の無い個人事業者や会社を退職した人は、各自で直接住民税を納付します。この方法が普通徴収です。
「異動届」とは、特別徴収という方法で住民税を納付していた従業員が退職したから、今後はその従業員の住民税の納付については会社が給与から天引きして納付することが出来なくなったということを市区町村に通知するものです。もともと普通徴収だった従業員の住民税の納付については、会社は全く関与していませんから、退職に起因してなんらかの届出を提出する必要は無いのです。逆に市区町村の側から見ると、もともと給与から天引きする特別徴収の方法での納付を依頼していないのに、特別徴収から普通徴収へ切り替える通知を受け取っても、もとが普通徴収なのだから不必要な書類が送られてきて邪魔くさい(チョッと過激ですネ)ぐらいの扱いかもしれません。
ファインファインさんへ
私は以前、普通徴収だったパート社員の異動届を提出していなかったのですが5月に特別徴収の案内が届きました。あわてて役所に連絡したところ、異動届を提出するよう要請されました。
>
> 役所としては給与支払報告書が提出されている人については異動届が提出されていない場合はずっとその会社に在籍しているものとして扱うから、という理由だと思います。したがってその年の途中で入社し、まだ給与支払報告書が提出されていないうちに退職した場合は異動届の必要はないが、給与支払報告書の提出は給与の支払額が30万円以下の場合を除き必要、ということだと解釈しています。
失礼ながら、私の経験では、普通徴収から特別徴収への変更に際して提出したのは「給与所得者異動届出書」ではなく、「特別徴収への切替申請書」だったのですが?
また、給与支払報告書ですが、退職した年の翌年1月30日までに提出すればよいのですから、今年の5月に退職した従業員の給与支払報告書が今日(22年12月11日)現在、未提出であっても全く問題ではなく、退職直後に作成・提出するよりも、年調後あるいは1月上・中旬に全員分をまとめて作成するのが一般的と思いますが。
プロを目指す卵さんんへ
> 失礼ながら、私の経験では、普通徴収から特別徴収への変更に際して提出したのは「給与所得者異動届出書」ではなく、「特別徴収への切替申請書」だったのですが?
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質問者は普通徴収だった人が退職したときの「給与所得者異動届出書」と「給与支払報告書」の提出に関して質問しており、「特別徴収への切替申請書」の質問ではありませんが・・・・。
私も当然退職者の「給与所得者異動届出書」の提出に関しての経験をお話ししたのですが、なにか間違っていますでしょうか?
> また、給与支払報告書ですが、退職した年の翌年1月30日までに提出すればよいのですから、今年の5月に退職した従業員の給与支払報告書が今日(22年12月11日)現在、未提出であっても全く問題ではなく、退職直後に作成・提出するよりも、年調後あるいは1月上・中旬に全員分をまとめて作成するのが一般的と思いますが。
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「給与支払報告書」の提出は仰る通り、翌年1月末までと理解しています。
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