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謝礼を商品券で支給した場合

著者 ジェシー さん

最終更新日:2010年12月13日 15:48

社外の人を講師として招き、謝礼として商品券を渡しました。この場合の税務上の取扱を教えてください。

(所得税
原則的には源泉は必要でしょうか。

ただ、今回は名目は「謝礼」ですが、実体は「謝礼相当分の手土産代」として交際費として経費処理を考えているので
この場合は源泉はかからないのでは思うのですが
この考えは正しいのでしょうか。

(消費税
贈答用の商品券の購入は非課税だと思いますが

謝礼としての贈答なのであれば
講師をしてもらった事が「役務の提供」にあたり対価性があるので消費税は課税になるのではと気になっています。
イメージとしては「役務の提供への対価としての商品券の贈答の為の購入」=課税仕入になるのかなと。

いずれにしろ、名目ではなく実体として「謝礼」か「交際費」なのかが大事なのかもしれませんが、ご意見を頂けるとありがたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 謝礼を商品券で支給した場合

著者tonさん

2010年12月14日 00:34

> 社外の人を講師として招き、謝礼として商品券を渡しました。この場合の税務上の取扱を教えてください。
>
> (所得税
> 原則的には源泉は必要でしょうか。
>
> ただ、今回は名目は「謝礼」ですが、実体は「謝礼相当分の手土産代」として交際費として経費処理を考えているので
> この場合は源泉はかからないのでは思うのですが
> この考えは正しいのでしょうか。
>
> (消費税
> 贈答用の商品券の購入は非課税だと思いますが
>
> 謝礼としての贈答なのであれば
> 講師をしてもらった事が「役務の提供」にあたり対価性があるので消費税は課税になるのではと気になっています。
> イメージとしては「役務の提供への対価としての商品券の贈答の為の購入」=課税仕入になるのかなと。
>
> いずれにしろ、名目ではなく実体として「謝礼」か「交際費」なのかが大事なのかもしれませんが、ご意見を頂けるとありがたいです。
>
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
講師謝礼の金券は源泉対象と扱われている場合があります。なので源泉対象と考えます。また金券の場合は自社消費以外は非課税です。渡した本人が使用するとも限りませんよね。金券は使用時に消費税課税となりますので役務提供の範疇には入りません。書かれている通り実態が謝礼であれば交際費処理であっても源泉は必要でしょう。
とりあえず。

Re: 謝礼を商品券で支給した場合

著者ジェシーさん

2010年12月14日 17:05

ton様ありがとうございます。

消費税については「役務提供の範疇ではない」ので非課税という事で理解できました。

源泉については私の理解が足りなくて申し訳ないのですが
もう少し教えてください。

「個人」への報酬で講師の謝礼はおそらく源泉対象なのはなんとなくわかるのですが

例えば、金額の大小によって、源泉する、しないなんて事はあり得るのでしょうか。
あともう一つ、例えば、支給した相手から領収書がもらえないというような事情で、実体は謝礼なのに、一般的な経費の支払と認識して払うなんて事はあり得ますでしょうか。

というのも私も経理になって日が浅く内部の処理では
同じような事例なのに源泉しているケースと源泉していない
ケースがありどっちが正しくて間違っているのか、よくわからない状況です。

よろしければ、ご教授お願いします。

Re: 謝礼を商品券で支給した場合

著者tonさん

2010年12月15日 01:05

> ton様ありがとうございます。
>
> 消費税については「役務提供の範疇ではない」ので非課税という事で理解できました。
>
> 源泉については私の理解が足りなくて申し訳ないのですが
> もう少し教えてください。
>
> 「個人」への報酬で講師の謝礼はおそらく源泉対象なのはなんとなくわかるのですが
>
> 例えば、金額の大小によって、源泉する、しないなんて事はあり得るのでしょうか。
> あともう一つ、例えば、支給した相手から領収書がもらえないというような事情で、実体は謝礼なのに、一般的な経費の支払と認識して払うなんて事はあり得ますでしょうか。
>
> というのも私も経理になって日が浅く内部の処理では
> 同じような事例なのに源泉しているケースと源泉していない
> ケースがありどっちが正しくて間違っているのか、よくわからない状況です。
>
> よろしければ、ご教授お願いします。

こんばんわ。
報酬謝礼の金額によっての源泉要・不要はなかったと思います。なので100円台でも源泉されているようです。また謝礼ですから必ずしも領収証をもらえるとは限りませんので(相手の認識もありますから)支払証明書等で対応することもあるようです。源泉するかどうかですが支払う側が個人を指定した場合は源泉対象ですが、こちらが指定せず依頼先の選定の場合は源泉不要の場合があります。その際は個人への支払ではなく団体等依頼先への支払の場合があります。たとえばある団体に講師を依頼し選定を任せる。謝礼は当日の講師に支払うような場合は個人への支払ではなく団体への支払になるというような場合です。あとは謝礼ではなく実費交通費の支払は源泉不要ですね。税務署の「源泉所得税の手引き」という小冊子がありますので機会があれば入手されてはどうでしょう。報酬以外の源泉全般について書かれています。
とりあえず。

Re: 謝礼を商品券で支給した場合

著者ジェシーさん

2010年12月15日 08:46

こんばんわ。
報酬謝礼の金額によっての源泉要・不要はなかったと思います。なので100円台でも源泉されているようです。また謝礼ですから必ずしも領収証をもらえるとは限りませんので(相手の認識もありますから)支払証明書等で対応することもあるようです。源泉するかどうかですが支払う側が個人を指定した場合は源泉対象ですが、こちらが指定せず依頼先の選定の場合は源泉不要の場合があります。その際は個人への支払ではなく団体等依頼先への支払の場合があります。たとえばある団体に講師を依頼し選定を任せる。謝礼は当日の講師に支払うような場合は個人への支払ではなく団体への支払になるというような場合です。あとは謝礼ではなく実費交通費の支払は源泉不要ですね。税務署の「源泉所得税の手引き」という小冊子がありますので機会があれば入手されてはどうでしょう。報酬以外の源泉全般について書かれています。
とりあえず。

ton様

場合によって源泉する・しないの判断をしないといけないわけですね。
かなり難しいですね。でも大分理解できるようになりました。
源泉所得税の手引き」も入手してみます。
ありがとうございました。

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