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出向契約について

著者 素人部長 さん

最終更新日:2010年12月14日 13:01

はじめて投函します。

商流がA社→B社→C社となっている業務の場合で、
C社の社員をA社に在籍出向させることは可能でしょうか?
不可能な場合、どのような契約をすれば出向させることが
可能かご教授いただければ幸いです。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 出向契約について

著者soumunosukeさん

2010年12月15日 14:09

はじめまして。

結論から申し上げますと、あくまで“法律論だけで言えば”可能です。
出向については特に法令による明確な定めはなく、職安法(業として行う“労働者供給”にあたらないこと)、労働法(労基法、労働契約法他:労働者との包括的合意があること)上の要件をクリアできるのであれば在籍型、転籍型共に可能です。また、出向を構成する要件に出向元・先の当該会社間の資本関係の有無等は含まれません。

問題となるのは実態、つまり「業として行うか否か=“労働者派遣”に該当するか否か」です。厚生労働省が編纂する「労働者派遣事業関係業務取扱要領」では、一般に在籍型出向の定義は、①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確保する、②経営指導、技術指導の実施、③職業能力開発の一環として行う、
④企業グループ内の人事交流の一環として行う等、「出向が行為として形式的に繰り返し行われたとしても、社会通念上業として行われていると判断できない」と思われるものに限る、という体で記載されています。
よって、最終的には今回のケースに関しても、上記④要件のいずれかを構成するか否かをポイントに置いてご検討されることをお勧めします。
検討の結果、該当しない、またはどこまでいっても脱法の域を超えない(例えば、なんらかの理由により労働者派遣にあたる要件を回避したい等)ようであれば、おやめになったほうが良いでしょう。
余談ですが、最近では“偽装出向”なる言葉も使われるようになり、実際に出向契約派遣契約に改めるよう労働局から是正指導が発された例もあります。

以上、ご参考まで。


> はじめて投函します。
>
> 商流がA社→B社→C社となっている業務の場合で、
> C社の社員をA社に在籍出向させることは可能でしょうか?
> 不可能な場合、どのような契約をすれば出向させることが
> 可能かご教授いただければ幸いです。
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> 以上、よろしくお願いします。

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