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労務管理

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損益分岐を達成できなければ、ペナルティー。

最終更新日:2010年12月22日 15:49

就業規則がない。
ペナルティーの詳細がない。
その中で、社長から損益分岐を最低達成できなければ、
ペナルティーを科すとメールが届きました。

労働基準法で違反になる部分はありますか?

賃金が1ヶ月未払いの中での、ペナルティー案です。

どなたかご教示して頂けますと幸いです。

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Re: 損益分岐を達成できなければ、ペナルティー。

著者げんたさん

2010年12月22日 16:44

こんにちは。
げんたといいます。

ペナルティの内容によるんじゃないでしょうか?
そのメール上ではペナルティとしてどのような事が書かれているのでしょうか?

Re: 損益分岐を達成できなければ、ペナルティー。

> こんにちは。
> げんたといいます。
>
> ペナルティの内容によるんじゃないでしょうか?
> そのメール上ではペナルティとしてどのような事が書かれているのでしょうか?

特にペナルティの詳細は書かれていません。
ペナルティの内容によっては、問題があったりするんでしょうか?

Re: 損益分岐を達成できなければ、ペナルティー。

著者T.Oさん

2010年12月22日 17:24

13階 様

こんにちは。

横から失礼します。

 >ペナルティの内容によっては、問題があったりするんでしょうか?


1.ペナルティとして、賃金を減額する=労働基準法第24条違反(罰金を給与から天引きするのも同条違反です)

2.ペナルティとして賠償金を請求する=民事での争いとなります。(有無を言わさずに給与から控除してしまえば、1と同じことになります)

3.ペナルティとして低めの人事評価となる=営業成績が悪い社員の評価を低くするのは、一般に行われていることで、一概に違法とは言えません。
ただし、あらかじめ周知された明確な基準によるものではなく、恣意的なもの、根拠のあいまいなものであれば、不適切な労務管理であるといえます。

Re: 損益分岐を達成できなければ、ペナルティー。

> 13階 様
>
> こんにちは。
>
> 横から失礼します。
>
>  >ペナルティの内容によっては、問題があったりするんでしょうか?
>
>
> 1.ペナルティとして、賃金を減額する=労働基準法第24条違反(罰金を給与から天引きするのも同条違反です)
>
> 2.ペナルティとして賠償金を請求する=民事での争いとなります。(有無を言わさずに給与から控除してしまえば、1と同じことになります)
>
> 3.ペナルティとして低めの人事評価となる=営業成績が悪い社員の評価を低くするのは、一般に行われていることで、一概に違法とは言えません。
> ただし、あらかじめ周知された明確な基準によるものではなく、恣意的なもの、根拠のあいまいなものであれば、不適切な労務管理であるといえます。


お返事ありがとうございます。

どんな内容なのかは、まだ分かりませんが、
ペナルティは弁護士を使って、法ぎりぎりの内容
だと思うので、上記のような返事を頂けると勇気が出ます。
ありがとうございます。

Re: 損益分岐を達成できなければ、ペナルティー。

著者げんたさん

2010年12月22日 17:51

ペナルティというのが、ただ単に給与を減額するというのでしたら完全に違法となりますが、それが例えば懲罰を意味するのであれば、(1)きちんと就業規則に定められ、(2)仮に懲戒規定の減給という事であれば、その額が91条の範囲内であるならば、可能だと思います。
就業規則には定められているものの、これまで運用してなかったので今後は厳格に運用していく、というような。
ただし、普通就業規則に書かれている懲戒規定って譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇懲戒解雇など段階を踏んでいるはずですし、どのよう場合にこの規定が適用されるのかというのもきちんと記載されているはずです。

一般的に懲戒規定を適用する場合、再三に渡り口頭或いは文書で注意を促し、それでも聞かない場合にはいよいよ懲戒規定適用となるわけですが、まずは譴責となるのが普通です。
再三に渡る譴責でも改善されない時に初めて次の懲戒項目の減給となりますが、その減給の金額については91条の範囲内に留める必要があります。

上記の内容は、あくまでも本人が何か会社に不利益を与えるような事をし、その事が就業規則懲戒規定に定められ該当する事例であり、懲罰的に給与を減給するという場合です。

しかし今回の場合、その理由が損益分岐の達成ですから、言ってみれば営業目標未達成みたいなもんですよね?
その事で懲戒規定を適用というのは私個人の考え方としては難しいと思います


もし、そのペナルティの内容が、賞与や来年度の定時昇給の評価項目として扱う、というのならば理解できますが、1ヶ月給与未払いの会社ではそれも考えにくいですよね。
ペナルティの前に未払い給与払って下さいよ、と。

ちなみに営業さんの営業目標未達成といっても、法廷ではその営業目標の妥当性も問われます。明らかに達成不可能な営業目標を会社側が設定し、その事により給与その他を不利益に扱われた場合は、無効となった判例が確かあったはず…。

今回の場合は損益分岐の達成ですから営業目標未達成なんかよりもハードルは下がると思いますが…。

Re: 損益分岐を達成できなければ、ペナルティー。

著者じゃむさん

2010年12月23日 18:49

こんにちは

「経営者ではないから」というのは解かりますが、状況はかなり危険だと思います。

1ヶ月給与が遅れている=赤字で払えない
損益分岐(利益なしのトントンライン)が目標=それでも赤字

つまり、今の状況ではペナルティ云々を危惧するよりも会社が潰れて明日から仕事がなくなる危険があるのではないでしょうか?

遅配の給与の請求を続けながら就職活動をし…というのは大変でしょうから、みんなで頑張って利益を出して給与が普通に支給されるようにするしかないと思いますが…。

> 就業規則がない。
> ペナルティーの詳細がない。
> その中で、社長から損益分岐を最低達成できなければ、
> ペナルティーを科すとメールが届きました。
>
> 労働基準法で違反になる部分はありますか?
>
> 賃金が1ヶ月未払いの中での、ペナルティー案です。
>
> どなたかご教示して頂けますと幸いです。

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