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労務管理

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裁量労働制の手続き不備と労基署による未払い時間外遡及勧告

著者 popeyela さん

最終更新日:2006年07月26日 12:34

当社では6年前から裁量労働制(専門業務型・企画業務型とも)を導入してきたのですが、当初から法定要件(労使協定、企画型に関しては協定に加え労使委員会設置)を全く満たしてきておりませんでした。そこに労基署調査が入りまして、裁量労働制の手続き不備とそれに伴う時間外遡及支払い(3ヶ月)の勧告を受けました。そこで質問ですが

1.(3ヶ月にするかそれ以上にするかはまだ経営と決着していませんが)遡る場合、時間外勤務データが明確には無いのため社員に過去の申請を求めることになるわけですが、証明責任を社員に負わせる、つまり証拠がないと払わない、と明確に突っぱねることは出来るのか教えていただけませんでしょうか

2. もし実施された経験がおありの方がいらっしゃいましたら、どのような社員コミュニケーション及び実施プロセスをされたか、またそれらで注意すべきポイントは何かお聞かせいただけませんでしょうか。また、実施されたうえで当初想定できなかったリスクやトラブルなどがありましたら、それもお聞かせいただけたらありがたいです。

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Re: 裁量労働制の手続き不備と労基署による未払い時間外遡及勧告

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2006年07月26日 19:12

1のご質問についての私見です。
平成13年4月に公表された『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について』の冒頭で「労働基準法においては、労働時間休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。」と記されています。また、労働時間の記録に関する書類については、労働基準法第109条に基づき、3年間保存することが義務付けられています。

以上のことから考えると、証明責任は会社側が負うと考えるのが自然ではないでしょうか。社員に申告を求めるのであれば、申告が間違っていることを会社が証明できなければ、申告どおり認めざるを得ないのではないかと思います。

Re: 裁量労働制の手続き不備と労基署による未払い時間外遡及勧告

著者HAL2さん

2006年07月27日 08:52

1についてですが、私も社会保険労務士事務所人力舎さんの意見に同意です。

企業によっては、時間管理を本人の申告による支給などで、紙に毎月自己申告させているところもあるようです。

その場合、暗黙の了解で過少申告しているケースも。

証明責任は、企業側の責務でしょうから。

自己申告でも、一律時間を決めた支払でも経営への打撃は結構大きいかもしれないですが、まずは、社員への説明責任を果たし、不満が出ても理解してもらえるような誠意をみせる必要があると思います。

でも、2年間などの遡りじゃなくて良かったですね。

Re: 裁量労働制の手続き不備と労基署による未払い時間外遡及勧告

1について、私も社会保険労務士事務所人力舎さんの意見に
同意いたします。
なお、裁量労働制が適法に成立している場合でも、労働時間の適正な把握等の労働時間管理は必要です。
労働安全衛生法上、社員の働きすぎによる過労死などを防止する安全配慮義務が事業主にはあるからです。

Re: 裁量労働制の手続き不備と労基署による未払い時間外遡及勧告

著者popeyelaさん

2006年08月01日 09:30

皆様

ご丁寧にありがとうございました。大変参考になりました。なかなか難しい処理とはなるでしょうが、「誠意」をもって対応したいと思います。

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