相談の広場
最終更新日:2011年01月05日 11:02
いつも参考にしてます。
昨年7月に退職し、現在失業保険をもらいながら就職活動してます。
退職した時に、失業保険をもらうなら旦那の会社で社会保険の扶養に入れないと言われ、自分で国保と健保で支払ってます。
でも、周りにそれを話したら、失業保険を受け取りながら社会保険にも入ってたよ。と言われました。
12月まで保険料と年金は納めたので、払わなくていいのなら、1月から切り替えようと思います。
どうすればいいのか、教えて下さい!
よろしくお願いします。
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> いつも参考にしてます。
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> 昨年7月に退職し、現在失業保険をもらいながら就職活動してます。
> 退職した時に、失業保険をもらうなら旦那の会社で社会保険の扶養に入れないと言われ、自分で国保と健保で支払ってます。
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> でも、周りにそれを話したら、失業保険を受け取りながら社会保険にも入ってたよ。と言われました。
>
> 12月まで保険料と年金は納めたので、払わなくていいのなら、1月から切り替えようと思います。
> どうすればいいのか、教えて下さい!
> よろしくお願いします。
こんにちは。
失業保険の日額が3,612円以上ありますと、失業保険を受給期間中は、健康保険の扶養からはずれることになります。また、連動して国民年金も3号から1号となり、保険料を支払う必要が生じます。
この場合でも、受給開始までの待機期間は一旦扶養として入ることは可能です。
ほかの方も書かれていますように、
失業手当金の日額が3612円以上の場合、失業手当金の受給中は、
ご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者になることはできません。
被扶養者認定においては、失業手当金等の保険給付も収入とみなされるため、
日額が3612円以上だと被扶養者になるための収入基準を上回ってしまうためです。
失業手当金の日額が3611円以下の場合は、
ほかの要件も満たせば被扶養者になることが可能です。
(パートの方はともかく、フルタイム勤務の方の場合は、
ほとんどの場合、日額が3612円以上になるはずです)
また、協会けんぽやほとんどの健康保険組合では上記のような取り扱いですが、
健康保険組合では、被扶養者認定要件にある程度の裁量権がありますから、
失業手当金を収入とみなさない健康保険組合も極めて少数ではありますが存在します。
このため、ご主人の健康保険の保険者がそういった取り扱いをしているところであれば、
失業手当金の受給中でも被扶養者になれることになります。
したがって、知人の方が失業手当金の受給中にご主人の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者であったとすれば、
失業手当金の日額が3611円以下であったか、
もしくはご主人の健康保険の保険者が、失業手当金を収入とみなさないところであったか、
このいずれかかと思います。
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