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急な労働条件変更について(正社員から契約社員へ)

最終更新日:2011年01月10日 13:34

はじめまして。私は公益法人職員として勤務しております。
昨年末ですが、なんの予告も前段階の話もなく、来年度から契約職員として働いてほしいと言われました。
来年度から契約職員となってほしい執行部の言い分としては

・来年度から新しい事務局長が入職してくるがその人も契約職員だから。

・現在いる契約職員の一部から「なぜ二人だけ正職員なのか?」と不満があがっている。(全員が正職員ではありません。何人か契約職員がいます)

・来年4月から新公益法人法にしたがって新公益○団法人となる上で今いる環境を一度リセットし、正職員の2人も契約職員となってもらいたい。これは、執行部でも決議をとっており強い意向である。

という説明を一方的にしてきました。
こんな理由で、正職員から契約職員に簡単に待遇を変更などできるのでしょうか。
正式な書類上の取り交わしもなさそうですし、単なる執行部が決定したことに従いなさいといわんばかりの態度です。正職員から契約職員になるにあたり損をすることが多くなるばかりで、それに対する代替措置も提示されていません。

もちろん返事はしておりませんが、いずれまたどうするのか選択を迫られる日が近くくると思います。
先日労働基準監督署にも相談に行きましたが、あまりはっきりした回答も得られませんでした。

アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

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Re: 急な労働条件変更について(正社員から契約社員へ)

専門家ではありませんが、お話から拝見しますと現公益法人を新たな公益法人に事業継承を為すように思いますが、いかがでしょうか。
これは、ここ最近耳にしますが、事業継承となりますと会社(公益法人)ばかりではなくそこで働く労働者に対しても新たな雇用条件を開示し容認を受け、法人とそこで働く労働者を承継(新たな労働先)することができます。ただ、当該雇用条件を容認しない時は、承継時点で雇用契約は終了となります。
あくまで、企業(公益法人)と労働者との労働条件合意を求めることでしょう。

民法第625条第1項
理事は、労働契約の承継に関し、従業員の同意を得る。

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