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労務管理

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60歳未満でも・・・?

最終更新日:2011年01月12日 15:02

みなさまこんにちは。
以前雇用保険60歳到達時賃金証明書・高年齢継続給付についてうかがったのですが、今度は違ったパターンがでてきまして申し訳ございませんがご教授いただけたらと思います。

今月末に選択定年として2名が退職されるのですが、1名は出向先へそのまま再雇用、もう1名はとりあえず再就職の予定は聞いていません。

2名とも現在59歳で、今月末に「選択定年」扱いとして退職されます。

前に担当していた方の資料を見ますと、選択定年退職されている方はこの賃金証明書の登録をしておりませんでしたが、この賃金証明書の登録・高年齢給付の初回申請は、本人が60歳になったときに勤めている会社が行うものなのでしょうか?それとも、再雇用される方もわかっておりますので
弊社で登録してしまっても大丈夫なのでしょうか?

ちなみに出向先へ再就職される方は来月お誕生日で60歳と
なるので、来月の退職であれば「定年退職」として弊社が
賃金証明書をだすのだと思いますが、こういった場合は
どうなるのかなと思い、作成してもよいのか悩んでおります。

長文でわかりにくい部分がありましたら申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

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