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労務管理

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継続雇用の有給について

著者 drive school さん

最終更新日:2011年01月12日 17:22

はじめまして。
今度60歳で定年になる人がいるんですが、継続雇用となり
年間の出勤日数が184日です。会社が変形労働時間をとっているため、8ヶ月は13日出勤、4ヶ月は20日出勤となります。
有給は継続していくものですが、月に出勤日数が決まっている場合も年間20日取る事が出来るのでしょうか。ちなみに勤続年数は35年です。以上、よろしくお願い致します。

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Re: 継続雇用の有給について

著者オレンジcubeさん

2011年01月13日 12:14

> はじめまして。
> 今度60歳で定年になる人がいるんですが、継続雇用となり
> 年間の出勤日数が184日です。会社が変形労働時間をとっているため、8ヶ月は13日出勤、4ヶ月は20日出勤となります。
> 有給は継続していくものですが、月に出勤日数が決まっている場合も年間20日取る事が出来るのでしょうか。ちなみに勤続年数は35年です。以上、よろしくお願い致します。

こんにちは。
比例付与(週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、週の所定労働日数が4日以下のもの、1年間の所定労働日数が216日以下のもの)に該当しないのであれば、継続として20日付与ということになります。

Re: 継続雇用の有給について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月13日 16:56

>今度60歳で定年になる人がいるんですが、継続雇用となり年間の出勤日数が184日です。会社が変形労働時間をとっているため、8ヶ月は13日出勤、4ヶ月は20日出勤となります。
>有給は継続していくものですが、月に出勤日数が決まっている場合も年間20日取る事が出来るのでしょうか。ちなみに勤続年数は35年です。以上、よろしくお願い致します。
>


微妙な勤務条件かと思います。

13日×8箇月+20日×4箇月=184日

年間の勤務日数184日が、正社員に比べて少ないのであれば比例付与の条件の216日以下には該当します。また、月に13日勤務する期間は週の労働時間が30時間未満になるでしょうから、この部分でも比例付与に該当します。しかし、月に20日勤務する4箇月間は、週の労働時間が30時間以上となる可能性があります。となると、向こう1年の間に比例付与に該当する期間8箇月と、必ずしも比例付与に該当すると言い切れない期間4箇月が混在することになりますから、全体を比例付与とすることができるか疑問が残ります。
疑問が残るものの付与日数を決めなければなりませんので全体を概観すると、年間勤務日数が216日以下であり、週の労働時間が30時間以上になりそうなのが4箇月間と比較的短めなことを考えると、比例付与の上限15日が妥当なのではないかと思われるのですが。

歯切れの悪い回答でスミマセン。

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