相談の広場
はじめまして。
今度60歳で定年になる人がいるんですが、継続雇用となり
年間の出勤日数が184日です。会社が変形労働時間をとっているため、8ヶ月は13日出勤、4ヶ月は20日出勤となります。
有給は継続していくものですが、月に出勤日数が決まっている場合も年間20日取る事が出来るのでしょうか。ちなみに勤続年数は35年です。以上、よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
>今度60歳で定年になる人がいるんですが、継続雇用となり年間の出勤日数が184日です。会社が変形労働時間をとっているため、8ヶ月は13日出勤、4ヶ月は20日出勤となります。
>有給は継続していくものですが、月に出勤日数が決まっている場合も年間20日取る事が出来るのでしょうか。ちなみに勤続年数は35年です。以上、よろしくお願い致します。
>
微妙な勤務条件かと思います。
13日×8箇月+20日×4箇月=184日
年間の勤務日数184日が、正社員に比べて少ないのであれば比例付与の条件の216日以下には該当します。また、月に13日勤務する期間は週の労働時間が30時間未満になるでしょうから、この部分でも比例付与に該当します。しかし、月に20日勤務する4箇月間は、週の労働時間が30時間以上となる可能性があります。となると、向こう1年の間に比例付与に該当する期間8箇月と、必ずしも比例付与に該当すると言い切れない期間4箇月が混在することになりますから、全体を比例付与とすることができるか疑問が残ります。
疑問が残るものの付与日数を決めなければなりませんので全体を概観すると、年間勤務日数が216日以下であり、週の労働時間が30時間以上になりそうなのが4箇月間と比較的短めなことを考えると、比例付与の上限15日が妥当なのではないかと思われるのですが。
歯切れの悪い回答でスミマセン。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]